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06月16日-06号

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  1. 越谷市議会 2005-06-16
    06月16日-06号


    取得元: 越谷市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-20
    平成17年  6月 定例会(第2回)                 6月定例会 第16日平成17年6月16日(木曜日)        議  事  日  程 1 開  議 2 諸般の報告  △ 審議会等委員及び土地開発公社理事等選出の報告  △ 追加議案の報告  △ 議員提出議案の報告  △ 特定事件の付託申出の報告 3 市長提出議案の討論、採決  △ 第64号議案の討論、採決  △ 第65号議案の討論、採決  △ 第66号議案の討論、採決  △ 第67号議案ないし第75号議案の一括上程及び総務常任委員長の報告   ・ 第67号議案の質疑、討論、採決   ・ 第68号議案の質疑、討論、採決   ・ 第69号議案の質疑、討論、採決   ・ 第70号議案の質疑、討論、採決   ・ 第71号議案の質疑、討論、採決   ・ 第72号議案の質疑、討論、採決   ・ 第73号議案の質疑、討論、採決   ・ 第74号議案の質疑、討論、採決   ・ 第75号議案の質疑、討論、採決 4 休  憩 5 開  議 6 市長提出議案の討論、採決(続き)  △ 第76号議案ないし第84号議案の一括上程及び民生常任委員長の報告   ・ 第76号議案の質疑、討論、採決   ・ 第77号議案の質疑、討論、採決   ・ 第78号議案の質疑、討論、採決   ・ 第79号議案の質疑、討論、採決   ・ 第80号議案の質疑、討論、採決   ・ 第81号議案の質疑、討論、採決   ・ 第82号議案の質疑、討論、採決   ・ 第83号議案の質疑、討論、採決   ・ 第84号議案の質疑、討論、採決  △ 第85号議案ないし第87号議案の一括上程及び建設常任委員長の報告   ・ 第85号議案の質疑、討論、採決   ・ 第86号議案の質疑、討論、採決   ・ 第87号議案の質疑、討論、採決  △ 第88号議案ないし第96号議案の一括上程及び教育・環境経済常任委員長の報告   ・ 第88号議案の質疑、討論、採決   ・ 第89号議案の質疑、討論、採決   ・ 第90号議案の質疑、討論、採決   ・ 第91号議案の質疑、討論、採決   ・ 第92号議案の質疑、討論、採決   ・ 第93号議案の質疑、討論、採決   ・ 第94号議案の質疑、討論、採決   ・ 第95号議案の質疑、討論、採決   ・ 第96号議案の質疑、討論、採決  △ 第97号議案の上程及び民生常任委員長の報告   ・ 第97号議案の質疑、討論、採決 7 議事日程の追加 8 市長提出第98号議案及び第99号議案の一括上程及び提案説明 9 休  憩10 開  議11 市長提出議案の質疑  △ 第98号議案の質疑  △ 第99号議案の質疑  △ 第98号議案及び第99号議案の委員会付託省略12 休  憩13 開  議14 市長提出議案の討論、採決  △ 第98号議案の討論、採決  △ 第99号議案の討論、採決15 休  憩16 開  議17 議事日程の追加18 議員提出第4号議案の上程及び提案説明19 休  憩20 開  議21 議員提出第4号議案の質疑  △ 議員提出第4号議案の委員会付託省略22 休  憩23 開  議24 議員提出第4号議案の討論、採決25 議事日程の追加26 議員提出第5号議案の上程及び提案説明27 休  憩28 開  議29 議員提出第5号議案の質疑  △ 議員提出第5号議案の委員会付託省略30 休  憩31 開  議32 議員提出第5号議案の討論、採決33 議事日程の追加34 議員提出第6号議案の上程及び提案説明35 休  憩36 開  議37 議員提出第6号議案の質疑38 会議時間の延長39 議員提出第6号議案の質疑(続き)  △ 議員提出第6号議案の委員会付託省略40 休  憩41 開  議42 議員提出第6号議案の討論、採決43 海外都市行政調査団への議員の派遣44 行政調査に係る議員の派遣45 特定事件の議会運営委員会付託46 閉  議47 市長のあいさつ48 閉  会〇出席議員  31名     1番   伊  東  紀 久 江  議員     2番   阿  部  君  江  議員     3番   今  村  久 美 子  議員     4番   大  石  美 恵 子  議員     5番   伊  藤     治  議員     6番   江  原  千 恵 子  議員     7番   白  川  秀  嗣  議員     8番   原  田  秀  一  議員     9番   金  子  正  江  議員    10番   玉  生  芳  明  議員    11番   山  本  正  乃  議員    12番   佐 々 木     浩  議員    13番   藤  林  富 美 雄  議員    14番   小  林     仰  議員    15番   藤  森  正  信  議員    16番   島  田  勝  三  議員    17番   野  口  佳  司  議員    18番   浅  井     明  議員    19番   中  村  讓  二  議員    21番   松  沢     勇  議員    22番   永  井  龍  男  議員    23番   遠  藤  衛  彦  議員    24番   若  元  信  吾  議員    25番   杉  本  千 恵 子  議員    26番   川  島  秀  男  議員    27番   石  川  下  公  議員    28番   今  野  忠  雄  議員    29番   黒  田  清  康  議員    30番   樫  村  紀  元  議員    31番   鈴  木  幸  男  議員    32番   中  村  喜 久 三  議員                        〇欠席議員  な し〇地方自治法第121条の規定による説明出席者職・氏名       板  川  文  夫   市     長       武  藤  繁  雄   助     役       関  根     勤   助     役       中  村  正  男   収  入  役       中  野     茂   教  育  長       関  根  定  夫   秘 書 室 長       大  島     健   企 画 部 長       福  岡     章   総 務 部 長       佐  藤  寛  志   税 務 部 長       浅  子     正   市 民 部 長       玉  木  一  行   健康福祉部長       大  澤  秀  夫   児童福祉部長       中  山  知  裕   環境経済部長       齊  藤  峰  雄   建 設 部 長       小 野 坂     滋   都市整備部長       上     信  行   市 立 病 院                    事 務 部 長       杉  本  昭  彦   消  防  長       斉  間     晃   教育総務部長       石  川  厚  生   生涯学習部長〇本会議に出席した事務局職員       大  野  和  良   局     長       高  橋  光  男   次     長       瀧  田     賢   議 事 課 長       永  福     徹   議 事 係 長       川  俣  清  隆   議事係主任主事       山  﨑  喜  久   議 事 係 主 事       須  中  信  之   調 査 係 長       八 木 下     太   調査係主任主事       小  西  文  明   調 査 係 主 事(開議 11時08分) △開議の宣告 ○石川下公議長 おはようございます。  引き続き、ご苦労さまです。  ただいまから平成17年6月越谷市議会定例会第16日の会議を開きます。 △諸般の報告 ○石川下公議長 この際、諸般の報告をいたします。 △審議会等委員及び土地開発公社理事等選出の報告 ○石川下公議長 市長から選出依頼のありました  越谷市民生委員推薦会委員に   若 元 信 吾 議員   今 野 忠 雄 議員を  越谷市都市計画審議会委員に   阿 部 君 江 議員   佐々木   浩 議員   小 林   仰 議員   島 田 勝 三 議員   浅 井   明 議員   中 村 喜久三 議員を  越谷市青少年問題協議会委員に   今 村 久美子 議員   石 川 下 公を  越谷市土地開発公社理事に   伊 東 紀久江 議員   小 林   仰 議員   藤 森 正 信 議員   永 井 龍 男 議員   中 村 喜久三 議員を  越谷市土地開発公社監事に   浅 井   明 議員を  それぞれ選出いたしましたので、報告いたします。 △追加議案の報告 ○石川下公議長 次に、市長から追加議案の提出がありましたので、報告いたします。  事務局次長に朗読させます。        〔高橋光男事務局次長登壇〕 ◎高橋光男事務局次長 朗読いたします。                                        越 庶 第72号                                        平成17年6月16日   越谷市議会議長  石 川 下 公 様                                    越谷市長 板 川 文 夫              追加議案の送付について  平成17年5月25日付越庶第45号をもって送付しました議案のほか本職から提案する議案として、別添議案目録のとおり議案書を送付します。               議  案  目  録1 越谷市監査委員の選任につき同意を求めることについて1 越谷市監査委員の選任につき同意を求めることについて  以上でございます。 ○石川下公議長 ただいま朗読させました議案は、報告第7号としてお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 △議員提出議案の報告 ○石川下公議長 次に、議員提出議案が3件提出されましたので、報告第8号としてお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 △特定事件の付託申出の報告 ○石川下公議長 次に、議会運営委員長から特定事件について閉会中の継続審査として付託の申し出がありましたので、特定事件一覧表をお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  以上で諸般の報告を終わります。 △市長提出議案の討論、採決 ○石川下公議長 市長提出議案の順次討論、採決を行います。 △第64号議案の討論、採決 ○石川下公議長 第64号議案を議題とし、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  この採決は、無記名投票をもって行います。  議場の閉鎖を命じます。        〔議場閉鎖〕 ○石川下公議長 ただいまの出席議員数は30人であります。  投票用紙を配付させます。        〔投票用紙配付
    石川下公議長 投票用紙配付漏れはありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。        〔投票箱点検〕 ○石川下公議長 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本件を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と記載し、点呼に応じて順次投票願います。  重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。  点呼を命じます。        〔点呼に応じ順次投票〕 ○石川下公議長 投票漏れはありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。        〔議場開鎖〕 ○石川下公議長 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に  2番 阿部君江議員、8番 原田秀一議員、14番 小林 仰議員 を指名いたします。  したがって、3議員の立ち会いを願います。        〔立会人立ち会いの上開票〕 ○石川下公議長 投票の結果を報告いたします。  投票総数  30票  これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  このうち賛成  30票      反対   0票  以上のとおり賛成が全員であります。  したがって、本件は原案のとおり可決されました。 △第65号議案の討論、採決 ○石川下公議長 第65号議案を議題とし、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  この採決は、無記名投票をもって行います。  議場の閉鎖を命じます。        〔議場閉鎖〕 ○石川下公議長 ただいまの出席議員数は30人であります。  投票用紙を配付させます。        〔投票用紙配付〕 ○石川下公議長 投票用紙配付漏れはありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。        〔投票箱点検〕 ○石川下公議長 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本件を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と記載し、点呼に応じて順次投票を願います。  重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。  点呼を命じます。        〔点呼に応じ順次投票〕 ○石川下公議長 投票漏れはありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。        〔議場開鎖〕 ○石川下公議長 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に  7番 白川秀嗣議員、10番 玉生芳明議員、28番 今野忠雄議員 を指名いたします。  したがって、3議員の立ち会いを願います。        〔立会人立ち会いの上開票〕 ○石川下公議長 投票の結果を報告いたします。  投票総数  30票  これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成  30票      反対   0票  以上のとおり賛成が全員であります。  したがって、本件は原案のとおり可決されました。 △第66号議案の討論、採決 ○石川下公議長 第66号議案を議題とし、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  この採決は、無記名投票をもって行います。  議場の閉鎖を命じます。        〔議場閉鎖〕 ○石川下公議長 ただいまの出席議員数は30人であります。  投票用紙を配付させます。        〔投票用紙配付〕 ○石川下公議長 投票用紙配付漏れはありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。        〔投票箱点検〕 ○石川下公議長 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本件を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と記載し、点呼に応じて順次投票願います。  重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。  点呼を命じます。        〔点呼に応じ順次投票〕 ○石川下公議長 投票漏れはありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。        〔議場開鎖〕 ○石川下公議長 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に  4番 大石美恵子議員、16番 島田勝三議員、30番 樫村紀元議員 を指名いたします。  したがって、3議員の立ち会いを願います。        〔立会人立ち会いの上開票〕 ○石川下公議長 投票の結果を報告いたします。  投票総数  30票  これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成  29票      反対   1票  以上のとおり賛成が多数であります。  したがって、本件は原案のとおり可決されました。 △第67号議案ないし第75号議案の一括上程及び総務常任委員長の報告 ○石川下公議長 第67号議案ないし第75号議案までの9件を一括して議題とし、委員長の報告を求めます。  小林 仰総務常任委員長、登壇して報告を願います。        〔小林 仰総務常任委員長登壇〕 ◎小林仰総務常任委員長 議長のご指名によりまして、当委員会に付託されました第67号議案ないし第75号議案までの9件につきまして、その審査経過並びに結果をご報告申し上げます。  当委員会は、去る6月10日、第1委員会室を会場に委員全員出席し、説明員として担当部課長の出席を求め、開会いたしました。  まず、第67号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  まず、NPOを初め民間事業者等の参入により公共的団体は今後どのようにしていくのか、また公共的団体を今後どのように指導していくのかに対し、越谷コミュニティセンターの管理委託も含めた公の施設の管理委託を行っている施設については、管理委託制度の導入の要件である施設の設置目的を一層効果的に達成する上で必要であるという要件を満たしていることから委託をしている。この要件については指定管理者制度においても変わらないと認識していることから、現在管理委託をしている財団法人越谷コミュニティセンターについては、設立の経緯、市との行政上のかかわり等を考慮し、今後も引き続き管理を委託することが最も適当であるという場合には、指定管理者として選定をしていきたいと考えている。また、公共的団体を今後どのように指導していくのかについては、民間事業者に十分対抗できるようなサービスの向上や効率性、コスト削減のための経営の改善、新たな事業展開なども当然行っていただかなければならないと考えているとのことでありました。  次に、指定管理者が運営をしていくことが困難になった場合の対応はに対し、請負をした指定管理者側の事情においてこれ以上運営をしていくことが困難となった場合、指定自体が議会の議決を要する行政処分となると考えていることから、指定取り消しにおいても合意という考え方ではなく、市が指定の要件を満たしていないと判断した場合においては指定取り消しを行うことになると考えている。ただし、取り消しをすると施設を運営する主体がなくなってしまうので、次の指定管理者を選定するまでの間は市が直営で行っていくことになると考えているとのことでありました。  次に、今後指定管理者の選定に当たって第三者機関を設置する考えはに対し、指定管理者としてふさわしいかどうかを見きわめ、まずは市で選定し、指定させていただきたいと考えており、第三者機関の設置については、その後の検討課題とさせていただきたいとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第67号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第68号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  まず、委員会を審議会と改めた理由は、また審議会の任務として「その他の市政」を加えた理由はに対し、従来、行政改革推進委員会という名称で行政改革を推進してきた。その推進に当たり諮問機関として行政改革推進委員会があったが、行政改革の部分だけではなく、越谷市を取り巻く社会情勢を含め、広範囲で市の重要な施策について意見をいただく機関とするため、部長以上で組織する政策会議や庁議等で議論をした結果、名称も行政経営審議会とした。また、「その他の市政」を加えた理由については、従来の行政改革にとどまらず、経営的視点からの行財政のあり方や組織運営、都市経営上の課題、公共の役割をどのように担っていくのか、いかに豊かな地域社会を形成していくのかなど、市政運営の根幹をなす重要事項を審議会に諮問し、総合的な見地からご意見をいただき、行政経営上の方向性を示していただきたいと考えているとのことでありました。  次に、行政改革を行政経営とした趣旨から、審議会委員をもっとエキスパート化し、10人以内とする考えは、また審議会委員を15人以内とした議論の内容はに対し、行政経営審議会ではこれからの行政経営のあり方を議論していただきご意見をいただくが、市民公募も取り入れながら、より専門的な知識を有している方に委員として参画していただきたいと考えており、適任者の確保に努め、バランスのとれた委員構成にしていきたいと考えている。また、審議会委員を15人以内とした議論の内容については、政策会議で議論し、一定の方向が出た段階で市の意思決定機関である庁議で決定した経過がある。その中では少数精鋭で10人以内でもいいのではないかなどの議論もしたが、多くの市民の方々からご意見をいただくことが必要ではないかとの結論となり、15人以内とさせていただいたとのことでありました。  次に、審議会のあり方に対する考え方はに対し、従来から審議会については専門家の方や各種団体の方など、その分野に秀でた方が委員として参画いただけたと認識している。今後も十分議論ができるよう審議会の運営に努めていきたいと考えているとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第68号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第69号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑、討論、採決を行いましたところ、質疑はなく、討論の発言もなく、採決の結果、第69号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第70号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  国の法律の改正を受けた条例改正であることは理解するが、税負担を軽減する方策等を考えていく考えはに対し、昨年も老年者控除の廃止及び公的年金控除等の見直しがあり、今年度も65歳以上の者に係る非課税措置が廃止されるなど、高齢者に係る税制の面で見直しが行われているが、この制度改正は今後の少子高齢社会において年齢にかかわらず能力に応じて公平に税負担を分かち合うことが必要であり、高齢者を年齢だけで一律に優遇する制度については見直しを行う必要があるとの観点から、これまでも見直し、廃止が図られてきたところである。65歳以上の非課税措置が廃止されても、障害者や寡婦等に該当する場合は引き続き人的非課税制度の対象となるほか、低所得者層に配慮した一般制度として生活扶助基準を勘案して設定した均等割の非課税限度額制度生活保護基準を勘案して設定した所得割の非課税限度額制度が設けられているのでご理解いただきたいとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたところ、反対討論として、政府の2005年度予算は景気と家計の現状を無視して、国民には定率減税の半減を皮切りとする本格的な増税路線に踏み出した。その一方で、大企業や高額所得者への優遇税制はそのままという不公平な状況である。国の地方税法の改正によって条例改正をしなければならないことは理解する。しかし、65歳以上の高齢者への非課税措置が廃止されることにより、これまで非課税だった多くの年金生活者などが課税対象となり、納税を迫られることになる。わずかな年金でぎりぎりの生活をしている高齢者に追い打ちをかけるものと言える。さらに、非課税から課税への影響は、国民健康保険税、介護保険料などの負担増につながり、何重もの負担増という重大な影響が出て高齢者の生活を直撃するものであり、本議案には反対するとの発言がありました。  以上で討論を終結し、採決の結果、第70号議案については賛成多数により原案のとおり可決と決しました。  次に、第71号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  まず、住民基本台帳閲覧手数料改正に伴う効果は、また閲覧者への規制の方法はに対し、本市の住民基本台帳は地区別、町丁字別に整理され、住所、氏名、生年月日、性別の4項目の個人情報が記載されている。全体で40冊あり、1冊に約8,000人のデータが登載されている。今回の改正は、現行の1冊2,000円を1人につき200円とするものであり、ダイレクトメール等の大量閲覧の抑制をするため改正するものである。これまでは世帯単位で掲載されていたことから、世帯構成が推定されてしまうことがあったが、今回の条例改正に合わせて犯罪等の防止のため、閲覧用の名簿を町名別で順不同とする準備を進めている。また、閲覧者についても1申請1名とし、転記の用紙を市の定めた用紙に限定し、その転記された人数分の手数料を徴収していきたいと考えている。また、閲覧者への規制の方法については、閲覧手数料改正に合わせて事務取扱要領も改正していきたいと考えている。具体的には、私物は市民課にロッカーを設け、筆記用具以外の私物の持ち込みを禁止していきたい。また、閲覧場所では係員の指示に従って閲覧していただくことになる。いずれにしても、閲覧については閲覧者本人の身分確認と使用目的の明確化、さらに転記された個人情報の管理などを徹底し、個人情報の保護に努めていきたいと考えているとのことでありました。  次に、住民基本台帳閲覧の際、閲覧者に不正があった場合の対応は、また手数料条例に罰則を設ける考えはに対し、条例の中に罰則規定はないが、不正等の手段により閲覧した者に対しては、住民基本台帳法第50条に、偽りその他不正の手段により閲覧をした場合等については、10万円以下の過料に処するとあるので、その中で規制されるものと考えている。また、手数料条例に罰則を設ける考えについては、条例の中で住民基本台帳法を上回る規制は難しいと考えているが、国の法改正の動向を見守る中で今後検討していきたいと考えているとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第71号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第72号議案ないし第75号議案までの4件について申し上げます。各議案ごとに執行部より説明を聴取の後、議案番号順に質疑、討論、採決を行いましたところ、質疑はなく、討論の発言もなく、採決の結果、4議案とも全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  以上で報告を終わります。           ・ 第67号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第67号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第67号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第68号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第68号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第68号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第69号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第69号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第69号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第70号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第70号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手多数〕 ○石川下公議長 挙手は多数であります。  したがって、第70号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第71号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第71号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第71号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第72号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第72号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第72号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第73号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第73号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第73号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第74号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第74号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第74号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第75号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第75号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第75号議案は原案のとおり可決されました。 △休憩の宣告 ○石川下公議長 この際、暫時休憩いたします。                                     (休憩 11時58分)                        ◇                      (開議 13時08分) △開議の宣告 ○石川下公議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 △市長提出議案の討論、採決(続き) ○石川下公議長 市長提出議案の順次討論、採決を続けます。 △第76号議案ないし第84号議案の一括上程及び民生常任委員長の報告 ○石川下公議長 第76号議案ないし第84号議案までの9件を一括して議題とし、委員長の報告を求めます。  永井龍男民生常任委員長、登壇して報告を願います。        〔永井龍男民生常任委員長登壇〕 ◎永井龍男民生常任委員長 議長のご指名によりまして、当委員会に付託されました第76号議案ないし第84号議案までの9件につきまして、その審査経過並びに結果をご報告申し上げます。  当委員会は、去る6月10日、第2委員会室を会場に委員全員出席し、説明員として担当部課長の出席を求め、開会をいたしました。  まず、第76号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑、討論、採決を行いましたところ、質疑はなく、討論の発言もなく、採決の結果、第76号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第77号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、交流館の運営は交流館運営協議会に管理委託しているが、指定管理者制度導入に伴う運営の考え方はに対し、交流館が地域に密着した施設であることや、市民が利用者の目線で管理、運営できるよう、現在住民管理方式を採用している。市内には八つの交流館があり、そのすべてに交流館運営協議会が組織され、自主的に管理、運営しているが、指定管理者の考え方については、公の施設としての公共性、公平性の取り扱い、現行サービスの水準を下げないこと、個人情報を守ることなどの視点を踏まえての整理が必要と考えており、交流館運営協議会も指定管理者の対象の一つとなってくる。したがって、制度導入によって住民管理方式を採用しないということにはならず、また交流館創設当初より同協議会に運営を委託してきた経緯も踏まえ事務を進めていきたいとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第77号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第78号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、まず福祉分野では経験等の積み重ねが重要であると考えているが、施設運営の考え方は、また施設の設置目的を維持するため、公募要件に一定の制限を設ける考えはに対し、老人福祉センターでは生活相談、健康相談を初め数多くの自主事業を開催しており、管理者の選定に当たってはこれらの自主事業もお願いしていきたいと考えている。したがって、管理、運営には事業に関する経験やノウハウが必要であり、これらも重要な基準として考え、選定委員会等の中で十分審査し決定していきたい。指定管理者の選定に当たっては、総務省より指定の申請の際には複数の申請者に事業計画書を提出させることと示されており、公募することが望ましいと思うが、過去の経緯も踏まえながら決定していくことになるのではないかと考えている。なお、指定期間については今後の検討事項であるが、仮に複数年になるときは、債務負担行為によって対応していきたいとのことでありました。  次に、市内にある老人福祉センター3施設の休所日に相違がある理由はに対し、市内すべての老人福祉センターが同時に休所することがないよう、けやき荘とくすのき荘の休所日については、日曜日と月曜日を交互に組み合わせている。ゆりのき荘については、併設している市民プールとの兼ね合いで毎週月曜日を休所日としているとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第78号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第79号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、まず指定管理者制度導入に伴う施設本来の目的は維持されるのか、また管理者募集に当たり非公募とする考えはに対し、施設の運営には専門的な知識や経験が必要であると認識しているので、管理者の指定の際にはこれも重要な基準の一つとして協定書等の中でも公平性やサービス水準の確保、個人情報の保護等について明確に規定し対応していきたい。また、募集に当たっては施設運営についての必要項目を慎重に検討した上で募集要綱等を作成し、その後選定委員会の中で決定していきたいとのことでありました。  次に、法改正に伴う指定管理者制度の導入だけではなく、関係者の意識改革等改正された法の趣旨を踏まえ取り組んでいくべきと考えるがに対し、市民の多様なニーズにこたえるために、民間のノウハウを活用し、よりよいサービスの提供や運営経費の削減等をしていきたい。そのための募集要綱等の検討も行っていかなければならないと認識しており、さらに改正された法の趣旨を十分踏まえ、慎重に対応していきたい。また、指定管理者となる団体等についても、市民ニーズに幅広くこたえられる団体を選定しなければならないと考えているとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第79号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第80号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、おがの山荘の経営改善策は、また改善策の一つとして人や食事など施設にはいわゆる「売り」が必要と考えるがに対し、今回の提案によって指定管理者制度の導入とあわせ、いつでも利用いただけるよう、従来休所日としていた水曜日を開所させていただく。今後はより多くの方に利用いただくため、サービスの向上について検討し、また利用者全体の半数以上が初めての方という統計も踏まえ、リピーターをふやすため、利用者からの提案も含め魅力ある施設になるよう検討していきたいとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第80号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第81号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、2種類のいすを購入する理由とそれぞれの単価は、またいす以外に購入する備品はに対し、式場用と待合室用の2種類のいすを取得予定であるが、式場用についてはお通夜や告別式での利用を考え、長時間座ることになることから疲労がたまらないようないすを、待合室用については、飲食等の利用も考え、座面等が汚れにくいいすを選定した。なお、斎場での利用や耐久性、管理面等を考慮し、双方木製のいすを選定した。単価については、税込みで式場用が3万9,690円、待合室用が2万2,680円であり、その落札率は96.97%であった。また、いす以外にも数多くの備品を購入予定であるが、大きな備品としては、式場に設置する祭壇4基があり、そのほかに各種テーブル、応接セット等の購入を予定している。現在の執行率は53.3%であり、今後も遺漏のないよう進めていきたいと考えているとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第81号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第82号議案及び第83号議案の2件について申し上げます。2議案一括して執行部より説明を聴取の後、一括して質疑に入りましたが、質疑はなく、続いて議案番号順に討論、採決を行いましたところ、討論の発言もなく、採決の結果、2議案とも全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第84号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑、討論、採決を行いましたところ、質疑はなく、討論の発言もなく、採決の結果、第84号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  以上で報告を終わります。           ・ 第76号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第76号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第76号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第77号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第77号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第77号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第78号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第78号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第78号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第79号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第79号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第79号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第80号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第80号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第80号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第81号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第81号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第81号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第82号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第82号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第82号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第83号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第83号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第83号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第84号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第84号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第84号議案は原案のとおり可決されました。 △第85号議案ないし第87号議案の一括上程及び建設常任委員長の報告 ○石川下公議長 第85号議案ないし第87号議案までの3件を一括して議題とし、委員長の報告を求めます。  山本正乃建設常任委員長、登壇して報告願います。        〔山本正乃建設常任委員長登壇〕 ◎山本正乃建設常任委員長 議長のご指名によりまして、当委員会に付託されました第85号議案ないし第87号議案までの3件につきまして、その審査経過並びに結果をご報告申し上げます。  当委員会は、去る6月10日、第3委員会室を会場に委員全員出席し、説明員として担当部課長の出席を求め、開会いたしました。  まず、第85号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、大泊東地区に居住している市民への説明等の実施経過はに対し、今回の一部改正はこれまで条例で定めていた9地区に大泊東地区を新たに加えるものであり、平成15年8月に大泊地区自治会役員に対し、建築協定と地区計画についての説明等を行った。平成16年に入り、建築協定と地区計画のメリット、デメリットなどの勉強会を5回実施し、2月には自治会総会で176名の委任者及び117名の出席者全員の賛成により地区計画への移行が決定され、8月から9月に自治会内各班への計6回の説明会を実施した。平成17年1月には都市計画審議会に諮問し、2月に都市計画決定が告示されたとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第85号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第86号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  まず、指定管理者制度導入のメリット、デメリットは、また導入までの今後の予定と外部の意見を取り入れる考えはに対し、今後財政負担の軽減や市民サービスの向上等を観点とし、越谷市全体の各対象施設について導入のメリット、デメリットや自主事業を実施することができるかなどの協議を行い、どの施設に導入するかを検討していくこととなっていく。なお、外部の意見を取り入れるかについては、市全体で検討課題としていきたいとのことでありました。  次に、指定管理者制度導入による民間のメリットはに対し、市では現在のところ細部についての議論がなされていないことから、今後使用料などを含めた細かな点についての議論を行っていきたいとのことでありました。  次に、今後考えられる自主事業はに対し、現在管理運営を委託している施設管理公社の理事会においても自主事業をどのようにしていくかが課題となっているようであることから、施設管理公社とも協議を行っていきたい。なお、法体系の利用料金制度では、使用料等の収入については指定管理者に入ることから、それに伴い委託料が減額されるものと考えられるとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第86号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第87号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、指定管理者制度を導入した場合、附帯している駐車場の管理も含まれるのか、また管理の範囲はに対し、今後制度の導入が決定した際に管理の範囲についても検討していくこととなると考えるが、駐車場については現在のところそれぞれの施設の特性を踏まえ、個々に検討していきたい。ただし、野鳥の森と大吉公園のの駐車場は併設となっているため、管理の対象となりにくいと考えているとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第87号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  以上で報告を終わります。           ・ 第85号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第85号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第85号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第86号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第86号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕
    石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第86号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第87号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第87号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第87号議案は原案のとおり可決されました。 △第88号議案ないし第96号議案の一括上程及び教育・環境経済常任委員長の報告 ○石川下公議長 第88号議案ないし第96号議案までの9件を一括して議題とし、委員長の報告を求めます。  今村久美子教育・環境経済常任委員長、登壇して報告願います。        〔今村久美子教育・環境経済常任委員長登壇〕 ◎今村久美子教育・環境経済常任委員長 議長のご指名によりまして、当委員会に付託されました第88号議案ないし第96号議案までの9件につきまして、その審査経過並びに結果をご報告申し上げます。  当委員会は、去る6月10日、第4委員会室を会場に委員全員出席し、説明員として教育長を初め担当部課長の出席を求め、開会いたしました。  まず、第88号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  まず、12月の指定管理者選定に向けた方針はに対し、総務省の選定基準に従って市長または教育長が定めていくことになり、詳細な選定基準は施設ごとに異なってくる。基本的には平等利用の確保として、申請団体の設立目的、指定管理者業務の経営方針。施設の効用の最大発揮と管理経費の削減として、管理執行体制、管理業務計画、収支案など。安定した管理能力として、経営状況、事業実績等が選定基準になるものと考える。その他選定基準に必要な事項は募集要綱等にも記載し、申請時に提出していただくこととなるとのことでありました。  次に、サービス低下を招かないため、また透明性を確保するための運営、事業内容の評価の考え方はに対して、新たな発想や視点で管理運営をすることで新しいアイデアや企画などが出てくるものと期待している。しかしながら、基本は公の施設であることから、指定管理者に利用許可を行わせる場合は、条例でその旨を規定することが必要である。また、今後事業評価等については検討していきたいとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第88号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第89号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、まず指定管理者の管理権限の範囲と市のチェック権限の範囲はに対し、指定管理者に付与する権限として、休館日や使用時間の変更を市長や教育長の承認を得た上で変更すること、使用許可、使用許可の取り消しを行った際の使用者に対する補償の免責、軽易な施設・設備の損傷についての損害賠償額の決定、また簡易な損傷が使用者の不可抗力である場合の損害賠償を使用者に求めない判断の権限がある。一方、付与しない権限としては、使用を許可しない場合の市長が適当でないと認める場合の判断、使用料減免と還付の権限、利用対象者の範囲決定がある。予算、決算のチェック等については、十分精査し検討していきたいとのことでありました。  次に、総合体育館と地域体育館における指定管理者制度導入の考え方の違いは、また使用料を見直す際の考え方はに対し、現在施設管理公社に管理委託している総合体育館を対象としており、サービス向上、低コスト実現のための新たな事業展開の取り組みを検討していきたい。地域体育館については、地域住民の体育施設であるということにかんがみ、今後指定管理者、直営のいずれが適当か十分検討していく。使用料については、市長が条例で定める料金となることから、指定管理者では使用料は決定できないとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第89号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第90号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、屋外体育施設の指定管理者採用に当たっての考え方はに対し、対象施設は施設管理公社に管理委託をしている建物を有する施設及びその周辺施設の9施設であり、その内訳としては、総合公園を主体とする市民球場、庭球場、多目的運動場の3施設、しらこばと運動公園の5施設、弓道場を予定している。その他の施設については今後検討を進めていきたいとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第90号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第91号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、市民プールは比較的収益が見込まれると考えるが、市からの支出金の考え方はに対し、市からの委託料のあり方も含めて検討を進めていきたいとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第91号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第92号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  スポーツの技術水準向上や健康増進効果の調査研究を推進するための専門スタッフ確保、育成の考え方はに対し、スポーツを取り巻く社会資本の整備はもとより、一人一人のレベルの底上げを図ることも重要な責務と考えている。また、スポーツはコミュニティーの醸成を初め、医療費の増加傾向に歯どめをかける役割も担っており、スポーツと健康、医療の相関関係についても調査研究をしていきたいと考えている。学識経験者として新たに県立大学、文教大学の教授、体育指導委員等を考えており、スタッフ体制としては十分対応できると考えている。平成18年8月からは学識経験者4名、関係行政機関4名、スポーツ関係団体7名、公募3名の計18名を予定しているとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第92号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第93号議案ないし第95号議案までの3件について申し上げます。3議案一括して執行部より説明を聴取の後、一括して質疑に入りました。その主なものを申し上げます。  まず、国庫補助金等の財源内訳はに対し、平成17年度分約2億900万円、平成18年度分約3億1,300万円、プール分として平成18年度約1,500万円で、計約5億3,700万円を予定している。開校の翌年までの推計児童数をもとに補助対象面積が決定することから、約7,500平方メートルが対象となる。なお、起債充当率は90%となっているとのことでありました。  次に、天井高を30センチ下げた草加市の事例を検討したのかに対し、草加市の事例は承知していたが、採光や通風等を考慮し、文部科学省の基準のとおりとしたとのことでありました。  次に、メディアセンター内図書コーナーと学校図書館設置義務との関係はに対し、特別教室の種類として学校図書館の設置があるが、今回はコンピューターコーナーを併設したメディアセンターの中に図書コーナーとして学校図書館の機能を持たせている。図書コーナーの呼称は、子供たちがわかりやすい表示に整理していくとのことでありました。  次に、図書室、コンピューター室へのクーラーの設置は、また防火シャッターの設置はに対し、クーラーは設置する予定であり、防火シャッターは扉式を採用するが、構造面から一部がシャッター式となる。防火シャッターについては、事故防止の面から何かに接触すると停止する新しい自動停止装置のついたものを設置する予定であるとのことでありました。  次に、南棟と北棟との分離発注によりコスト高とはならないのか、またデザイン等の整合性は保たれるのかに対し、市内業者の受注機会の確保を図るために分離発注方式としたが、諸経費は南棟、北棟を一体として算出した額をおのおのの面積案分により割り振っている。また、国庫補助事業として平成17年度に40%、平成18年度60%の事業割り振りとなっており、工事期間の短縮が求められていることもあって分離発注としたところである。南棟、北棟の整合性については、監理委託及び市職員による工事監理体制を十分整え、工期前、工事中の定期的な打ち合わせ等を行いながら、遺漏のないようにしていきたいとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて議案番号順に討論、採決を行いましたところ、各議案とも討論の発言はなく、採決の結果、3議案ともそれぞれ全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  次に、第96号議案について申し上げます。執行部より説明を聴取の後、質疑に入りましたところ、新JIS規格のスライド式の机、いすを採用する考えはに対し、平成11年公示の新JIS規格は旧JIS規格から33年ぶりの見直しであり、この間の子供の体格向上は著しく、それぞれの学年においても子供の身長、体重に個人差があり、体格等に合わせて使い分けをしているところである。机等の耐用年数を15年程度と考えているので、スライド式伸縮自在のものを購入するよりは壊れにくい固定式のものを採用しているとのことでありました。  以上で質疑を終結し、続いて討論に入りましたが、討論の発言はなく、採決の結果、第96号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  以上で報告を終わります。           ・ 第88号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第88号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第88号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第89号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第89号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第89号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第90号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第90号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第90号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第91号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第91号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第91号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第92号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第92号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第92号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第93号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第93号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第93号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第94号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第94号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第94号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第95号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第95号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第95号議案は原案のとおり可決されました。           ・ 第96号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 第96号議案の委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第96号議案は原案のとおり可決されました。 △第97号議案の上程及び民生常任委員長の報告 ○石川下公議長 第97号議案を議題とし、委員長の報告を求めます。  永井龍男民生常任委員長、登壇して報告を願います。        〔永井龍男民生常任委員長登壇〕 ◎永井龍男民生常任委員長 議長のご指名によりまして、当委員会に付託されました第97号議案につきまして、その審査経過並びに結果をご報告申し上げます。  執行部より説明を聴取の後、質疑、討論、採決を行いましたところ、質疑はなく、討論の発言もなく、採決の結果、第97号議案については全員一致をもって原案のとおり可決と決しました。  以上で報告を終わります。           ・ 第97号議案の質疑、討論、採決 ○石川下公議長 続いて、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、第97号議案は原案のとおり可決されました。 △議事日程の追加 ○石川下公議長 お諮りいたします。  この際、市長より追加提出された市長提出第98号議案及び第99号議案の2件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、市長提出第98号議案及び第99号議案の2件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 △市長提出第98号議案及び第99号議案の一括上程及び提案説明 ○石川下公議長 市長提出第98号議案及び第99号議案の2件を一括して議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  板川文夫市長、登壇して説明を願います。        〔板川文夫市長登壇〕 ◎板川文夫市長 大変恐縮に存じますが、追加してご提案をさせていただきます第98号議案及び第99号議案につきまして、早速ご説明させていただきます。  まず、第98号議案について、本議案は、議員選出の監査委員山本正乃氏が平成17年6月16日をもって退職したことに伴いまして、その後任委員として次の者を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  住所は越谷市大成町二丁目270番地、氏名は玉生芳明、生年月日は昭和26年9月21日でございます。  次に、第99号議案について、本議案は、前議案と同様、議員選出の監査委員黒田清康氏が平成17年6月16日をもって退職したことに伴いまして、その後任委員として次の者を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  住所は越谷市赤山町六丁目11番15号、氏名は中村讓二、生年月日は昭和26年8月23日でございます。  以上、2件でございますが、十分ご審議の上ご決定賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 △休憩の宣告 ○石川下公議長 この際、暫時休憩いたします。                                     (休憩 13時53分)                        ◇                      (開議 14時28分) △開議の宣告 ○石川下公議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 △市長提出議案の質疑 ○石川下公議長 市長提出議案の順次質疑を行います。 △第98号議案の質疑 ○石川下公議長 地方自治法第117条の規定により、10番 玉生芳明議員の退席を求めます。        〔10番 玉生芳明議員退席〕 ○石川下公議長 第98号議案について質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  10番 玉生芳明議員の入場、着席を許可いたします。        〔10番 玉生芳明議員入場・着席〕 △第99号議案の質疑 ○石川下公議長 地方自治法第117条の規定により、19番 中村讓二議員の退席を求めます。        〔19番 中村讓二議員退席〕 ○石川下公議長 第99号議案について質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。  19番 中村讓二議員の入場、着席を許可いたします。        〔19番 中村讓二議員入場・着席〕 △第98号議案及び第99号議案の委員会付託省略石川下公議長 お諮りいたします。  ただいままで議題となりました第98号議案及び第99号議案の2件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、第98号議案及び第99号議案の2件については委員会の付託を省略することに決しました。 △休憩の宣告 ○石川下公議長 この際、暫時休憩いたします。                                     (休憩 14時30分)                        ◇                      (開議 14時47分) △開議の宣告 ○石川下公議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 △市長提出議案の討論、採決 ○石川下公議長 市長提出議案の順次討論、採決を行います。 △第98号議案の討論、採決 ○石川下公議長 地方自治法第117条の規定により、10番 玉生芳明議員の退席を求めます。        〔10番 玉生芳明議員退席〕 ○石川下公議長 第98号議案を議題とし、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  この採決は無記名投票をもって行います。  議場の閉鎖を命じます。        〔議場閉鎖〕 ○石川下公議長 ただいまの出席議員数は29人であります。  投票用紙を配付させます。        〔投票用紙配付〕 ○石川下公議長 投票用紙配付漏れはありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。        〔投票箱点検〕 ○石川下公議長 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本件を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と記載し、点呼に応じて順次投票願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。  点呼を命じます。        〔点呼に応じ順次投票〕 ○石川下公議長 投票漏れはありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。        〔議場開鎖〕 ○石川下公議長 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に  5番 伊藤 治議員、9番 金子正江議員、26番 川島秀男議員 を指名いたします。  したがって、3議員の立ち会いを願います。        〔立会人立ち会いの上開票〕 ○石川下公議長 投票の結果を報告いたします。  投票総数  29票  これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成  21票      反対   8票  以上のとおり賛成が多数であります。  したがって、本件は原案のとおり可決されました。  10番 玉生芳明議員の入場、着席を許可いたします。        〔10番 玉生芳明議員入場・着席〕 △第99号議案の討論、採決 ○石川下公議長 地方自治法第117条の規定により、19番 中村讓二議員の退席を求めます。        〔19番 中村讓二議員退席〕 ○石川下公議長 第99号議案を議題とし、討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  この採決は無記名投票をもって行います。  議場の閉鎖を命じます。        〔議場閉鎖〕 ○石川下公議長 ただいまの出席議員数は29人であります。  投票用紙を配付させます。        〔投票用紙配付〕 ○石川下公議長 投票用紙配付漏れはありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。        〔投票箱点検〕 ○石川下公議長 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本件を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と記載し、点呼に応じて順次投票願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。  点呼を命じます。        〔点呼に応じ順次投票〕 ○石川下公議長 投票漏れはありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。        〔議場開鎖〕 ○石川下公議長 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に  6番 江原千恵子議員、12番 佐々木 浩議員、15番 藤森正信議員 を指名いたします。  したがって、3議員の立ち会いを願います。        〔立会人立ち会いの上開票〕 ○石川下公議長 投票の結果を報告いたします。  投票総数  29票  これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成  24票      反対   5票  以上のとおり賛成が多数であります。  したがって、本件は原案のとおり可決されました。  19番 中村讓二議員の入場、着席を許可いたします。        〔19番 中村讓二議員入場・着席〕 △休憩の宣告 ○石川下公議長 この際、暫時休憩いたします。                                     (休憩 15時08分)                        ◇                      (開議 15時34分) △開議の宣告 ○石川下公議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 △議事日程の追加 ○石川下公議長 お諮りいたします。  藤林富美雄議員ほか6名から議員提出第4号議案が提出されました。  この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、この際、議員提出第4号議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。 △議員提出第4号議案の上程及び提案説明
    石川下公議長 これより議員提出第4号議案を議題といたします。  提出者、藤林富美雄議員から提案理由の説明を求めます。  13番 藤林富美雄議員、登壇して説明願います。        〔13番 藤林富美雄議員登壇〕 ◆13番(藤林富美雄議員) 議長の許可をいただきましたので、議員提出第4号議案について、案文の朗読をもちまして提案理由の説明にかえさせていただきます。               地方議会制度の充実強化に関する意見書  平成5年の衆参両院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時大きく変化してきている。  また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。  このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能のさらなる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべきさまざまな制度的課題がある。  こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。  21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。  よって、国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること、②委員会にも議案提出権を認めること、③議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  平成17年6月16日                                        埼玉県越谷市議会 《意見書提出先》  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  総務大臣  以上、提案理由の説明を申し上げましたが、何とぞ議員皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 △休憩の宣告 ○石川下公議長 この際、暫時休憩いたします。                                     (休憩 15時38分)                        ◇                      (開議 15時38分) △開議の宣告 ○石川下公議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 △議員提出第4号議案の質疑 ○石川下公議長 議員提出第4号議案について質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。 △議員提出第4号議案の委員会付託省略石川下公議長 お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出第4号議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、議員提出第4号議案については委員会の付託を省略することに決しました。 △休憩の宣告 ○石川下公議長 この際、暫時休憩いたします。                                     (休憩 15時39分)                        ◇                      (開議 15時39分) △開議の宣告 ○石川下公議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 △議員提出第4号議案の討論、採決 ○石川下公議長 議員提出第4号議案について討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、議員提出第4号議案は原案のとおり可決されました。 △議事日程の追加 ○石川下公議長 お諮りいたします。  若元信吾議員ほか5名から議員提出第5号議案が提出されました。  この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、この際、議員提出第5号議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。 △議員提出第5号議案の上程及び提案説明 ○石川下公議長 これより議員提出第5号議案を議題といたします。  提出者、若元信吾議員から提案理由の説明を求めます。  24番 若元信吾議員、登壇して説明を願います。        〔24番 若元信吾議員登壇〕 ◆24番(若元信吾議員) 議長の許可をいただきましたので、議員提出第5号議案について、案文の朗読をもちまして提案理由の説明にかえさせていただきます。            住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書  現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。しかしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則として誰でも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正すべき課題である。  住民基本台帳制度は、昭和42年制定以来、住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿として、広く活用されてきたところである。しかし一方、高度情報化社会の急速な進展により、住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不安は高まっているのも事実である。  さらに、最近では閲覧制度を悪用した犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しつつあり、自治体独自の取り組みでは補いきれない課題を生じさせている。住民を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度のもとでは、こうした事態への対応は極めて困難である。  よって、国・政府に対し、住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている閲覧制度を、原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  平成17年6月16日                                        埼玉県越谷市議会 《意見書提出先》  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  総務大臣  以上、提案理由の説明を申し上げましたが、何とぞ議員皆様方のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 △休憩の宣告 ○石川下公議長 この際、暫時休憩いたします。                                     (休憩 15時44分)                        ◇                      (開議 15時44分) △開議の宣告 ○石川下公議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 △議員提出第5号議案の質疑 ○石川下公議長 議員提出第5号議案について質疑に入ります。  質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。 △議員提出第5号議案の委員会付託省略石川下公議長 お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出第5号議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、議員提出第5号議案については委員会の付託を省略することに決しました。 △休憩の宣告 ○石川下公議長 この際、暫時休憩いたします。                                     (休憩 15時45分)                        ◇                      (開議 15時45分) △開議の宣告 ○石川下公議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 △議員提出第5号議案の討論、採決 ○石川下公議長 議員提出第5号議案について討論に入ります。  討論の通告はありませんので、討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手全員〕 ○石川下公議長 挙手は全員であります。  したがって、議員提出第5号議案は原案のとおり可決されました。 △議事日程の追加 ○石川下公議長 お諮りいたします。  樫村紀元議員ほか3名から議員提出第6号議案が提出されました。  この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、この際、議員提出第6号議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。 △議員提出第6号議案の上程及び提案説明 ○石川下公議長 これより議員提出第6号議案を議題といたします。  提出者、樫村紀元議員から提案理由の説明を求めます。  30番 樫村紀元議員、登壇して説明を願います。        〔30番 樫村紀元議員登壇〕 ◆30番(樫村紀元議員) 議長の許可をいただきましたので、議員提出第6号議案について、案文の朗読をもちまして提案理由の説明にかえさせていただきます。          公費派遣の越谷市姉妹都市提携20周年記念使節団の一員として参加した          市長夫妻の平成16年11月9日シドニー市内での自由行動の調査に関する          決議 地方自治法第100条第1項の規定により、次のとおり調査を行うものとする。                     記1 調査事項  公費派遣の越谷市姉妹都市提携20周年記念使節団の一員として参加した市長夫妻の平成16年11月9日シドニー市内での自由行動について2 特別委員会の設置  本調査は、地方自治法第110条及び委員会条例第6条の規定により委員10人で構成する「公費派遣の越谷市姉妹都市提携20周年記念使節団の一員として参加した市長夫妻の平成16年11月9日シドニー市内での自由行動に関する調査特別委員会」を設置し、これに付託して行う。3 調査権限  本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項(及び同法第98条第1項)の権限を「公費派遣の越谷市姉妹都市提携20周年記念使節団の一員として参加した市長夫妻の平成16年11月9日シドニー市内での自由行動に関する調査特別委員会」に委任する。4 調査期限  「公費派遣の越谷市姉妹都市提携20周年記念使節団の一員として参加した市長夫妻の平成16年11月9日シドニー市内での自由行動に関する調査特別委員会」は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。5 調査経費  本調査に要する経費は、50万円以内とする。 以上、決議する。  平成17年6月16日                                        埼玉県越谷市議会  以上、提案理由の説明を申し上げましたが、何とぞ議員皆様方のご賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 △休憩の宣告 ○石川下公議長 この際、暫時休憩いたします。                                     (休憩 15時49分)                        ◇                      (開議 15時50分) △開議の宣告 ○石川下公議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 △議員提出第6号議案の質疑 ○石川下公議長 議員提出第6号議案について質疑に入ります。  質疑はありませんか。(12番 佐々木 浩議員「議長」と言う)  12番 佐々木議員。 ◆12番(佐々木浩議員) 12番。それでは、何項目か質疑をさせていただきます。  私は、2年前の平成15年11月に、日豪姉妹都市40周年大会に遠藤議長の代理としてオレンジ市とキャンベルタウン市を公式訪問いたしました。姉妹都市のキャンベルタウン市の市長さんを初め多くの皆さんに大変な歓迎をいただき、今までの両市の国際交流の深さを改めて実感したところであります。今回の姉妹都市提携20周年式典のための公式訪問は、一つの大きな節目として、当時の樫村前議長を初め使節団の皆さんが全員が有意義に感じたのではないかと思います。そして、今回の趣旨に賛同し使節団に参加した多くの議員さんも同じように感じたのではないでしょうか。  私は、このような決議が出されましたので、改めて日程を見させていただきました。昨年の11月4日から10日まで、土曜、日曜を挟んで7日間の日程で、フィッシャーズゴースト芸術祭授賞式典、フィッシャーズゴーストフェスティバル式典、姉妹都市提携20周年記念式典など、大変ハードなスケジュールであったようでございます。これらをよく市長ご夫妻、樫村前議長ご夫妻はこなしてきたなと関心をいたしております。私は、今回の決議について、何を根拠にして問題とされているのか、どこに問題があるのか、なかなか判然といたしません。しかも、ご一緒に行かれた方から提案がされていることが不思議でなりません。  他の市議会等の例を見てみますと、いわゆる100条調査においては市政を揺るがすような大事件であるとか、多額の支出を伴う不正問題などを対象としております。今回の自由行動がそのような調査対象としてなじむのか、どうしても理解できないところであります。  そこで、基本的なところでお伺いさせていただきます。まず、公費での海外出張の場合、自由行動というものは一切合財、一分たりとも組み込んではいけないのかどうかという点であります。2年前に私が公式訪問したときにも、公式行事の合間に自由行動の時間がありまして、シドニー湾クルーズや買い物などをいたしました。それも問題となってしまいます。ハンドルの遊びの部分が全く許されないとすれば、これからは海外との国際交流も国内の行政調査も公費の出張はできなくなってしまいます。その点の基本的な考え方をお伺いいたします。  中国の故事に「まず隗から始めよ」という言葉があります。樫村前議長は昨年、一昨年と会派の行政調査で福島県郡山市に行かれたと思います。私が調査したところによれば、大変大きな空白の自由時間があったようでありますが、市長の自由時間について云々するのであれば、そのときの日当などについてはもう返還の措置を既にとられているのでしょうか。この点についてもお聞きしておきたいと思います。  次に、使節団には、先ほども申し上げましたように、市長ご夫妻と同様、樫村前議長ご夫妻、教育長ご夫妻も公費派遣で参加されております。これらの方々の行動は調査対象にしなくてよいのか、それぞれ自由行動というものがなかったのであればこういう指摘はわかりますが、その点どうなのかお伺いいたします。特に樫村前議長ご夫妻の自由行動について、十分な調査をされた上でこの決議が議会に提案されているのかどうか、お答えいただきたいと思います。  さらに、5番になっておりますが、調査経費に50万円以内とありますが、具体的な使い道、使途についてお伺いをいたします。どういう調査にどのような経費をかけるのか、具体的にお伺いいたしたいと思います。  以上です。 ○石川下公議長 提出者の答弁を求めます。  樫村議員。        〔30番 樫村紀元議員登壇〕 ◆30番(樫村紀元議員) 佐々木議員さんのご質問にお答え申し上げたいと思います。  平成15年の遠藤議長さんにかわってのオレンジ市を経由してのキャンベルタウンへの訪問、事前打ち合わせだったというふうにも認識しておりますが、これにつきましては日程等もいただいておりますので、大変ご苦労さまでしたという言葉でお答えをさせていただきたいと思います。  それから、公費の海外出張の自由行動が一分たりともだめか、あるいは合間にというようなお話でございましたが、私も一般質問でも申し上げましたように、常識的に1分、あるいは合間にとかというような場合は、これは常識的な判断だろうと思います。そもそもこの問題を私が提起いたしましたのは、大変長くなって恐縮なのですが、平成17年の1月10日付で東埼玉新聞が発行されまして、読者から本当だったのかというようなお問い合わせがございました。新聞が発端のように見えますが、その後市民からさまざまなご意見を賜りました。どうなっているのだと、あるいは明らかにしなければいけないのではないかとか、きちんと納得のいく説明を受けたのかとか、おかしいのではないか、あるいは常識的にまずいのではないかと、公務なのにおかしいのではないかというような、場合によっては条例に違反しているのではないかというような、そういう市民感情を踏まえて伊藤議員も私も率直に申し上げて、いわゆる常識的に買い物をする、あるいはちょっと合間に遊ぶ、あるいはあの日程で申し上げますと、日程どおりにはいきませんでしたけれども、2時半にホテルに着く、現実には昼食が終わったのは3時半でございましたから、ホテルに帰ってからの自由行動というのはもう無理だろうということで、そのまま3時半以降買い物しながら帰ってきたというのが実情でございますから、そういう前提なら常識的に許されるのかなと、市民は納得すると思うのです。  しかし、朝からいない、まして4人でいない、4人でいないというのはおおよそ見当はつく、室内あるいは室外での遊びといえば予想がつくわけですから、まずいのではないのというような話が出てきた。したがって、伊藤議員は公費派遣で税金を自由行動に使えるのかとか、使えないはずではないかと、あるいは自由行動も公務だというのなら、その公務の内容をやっぱり説明してもらわなければならない。人によっては、例えばブッシュさんと小泉さんがゴルフをやっていたようなテレビがありましたけれども、あれもああいう人になれば必ずしも自由行動とは言えない、ブッシュさんと友好な関係を保って日本とアメリカの友好関係とか交流関係を保つのだろうということで市民は納得するし、私どもも納得しているところでございます。  いずれにしても、私は前回伊藤議員さんのそういう素朴なというか、市民からの疑問に答えていただきたいというものもただした上で、だれとどこで何をされていたのだか説明していただきたい、これは市民に対する説明責任があるからという前提でございまして、自由行動だとするのならば、公務出張によって既に日当が支払われているわけですから、旅費日当概算払計算書というところ、日当が丙地方4,500円掛ける1、乙地方5,000円掛ける6、したがって全日日当が支払われているわけですからこれはまずいのではないのという話が市民からもありまして、私も、これはまずいなと思うから、既に支払われたのなら返納するのが市民感情ではないかと。ついでにその他の旅費、宿泊費はどうなのだというような質問をさせていただいたわけです。  したがって、教育長からもご答弁あったと思いますが、私ども公費の議長、教育長4名、それから随行4名、それから私費の方7名は、朝から3時半ごろまでクルーズと昼食で一緒だったわけでございまして、朝からいないというのは、薄々同行した人にも、あれ、どうしていないのというような疑問はありましたけれども、変だなというか、まずいのではないのというような雰囲気は僕もあの当時は実は感じておりました。そういう意味では遊びの部分というものが全く許されないわけではないですが、今回は私は許されないだろうと、許されるのだったら説明していただきたいと、こういう基本的な考え方でございます。  それから、会派の行政調査につきましては、私自身のその行政調査につきまして、今私がここで述べて、それを市長のいけないことの根拠にしようとは思いませんから、議長のご指名というか、いや、これもやっぱり説明した方がいいよということであれば、あるいは今すぐに、ここに手元にございません、当然議会事務局につくっていただいて、さっき言ったような、もしかしたらそういう一時的な、あるいは調査が終わって、あるいは調査の過程でちょっとした買い物あるいは遊びと目されるようなことがあったかもしれませんが、それは今その日程等をつぶさに検討しないと何ともお答えできかねます。  それから、私のキャンベルタウンでの自由行動がどうだったのかというお話も、私の自由行動を、自由行動したと、それがもし自由行動でなかった場合、私は確実にここで証明できますけれども、この証明をすることによって私は潔白なのに何で市長がおかしいのだという、これもまた変な、変なというか、まともないわば攻撃材料ではないと思いますので、議長さんから、そのことも説明してほしいのだということであれば、私自身は今も手元にございますから、これを聞いても、正直言ってお答えというか、質疑が的を射ていないのではないか、というのは当然随行の方に相談しながら差し支えないという判断をした上で行動しているわけですから、どうしてもということであればまたお答えしようかなとも思っております。  それから、もう一つここでちょっとお話ししておきたいのは、日当あるいは手当、それから出張手当もそうなのですが、市民の方々は大変厳しい目で見ておられるのです。ああいう手当は本当に必要なの、あるいは妥当なのと、適当な額なのというような話なのです。したがって、私どももその辺はやっぱり注目しながら、特にきのうですか、きょうの新聞だと思いますが、草加なんかそういう意味ではいわゆるいろんな手当を見直しして、多分常任委員会通ったということですからきょう可決されたと思いますが、そういうふうにして市民が手当に対して厳しい目で見ているから、僕らも、私どももそれにたいしてこたえなければならぬだろうと、そういう状況です。今回の場合は、それ以前の、要するに公務でもないのに、自由なのに何でお金が出るの、働いていないのに何でお金が出るの、こういう問題ですから、市民感情としてやっぱりこれは許されない。したがって、私どもに何か究明していただきたいということなのだと思うのです。  最後になりますけれども、100条調査の重要性というの私どもも、認識しております。それは、もう私どもの権限といいますのは議員個人の権限で一般質問をして、あるいは調査権まではありませんけれども、議会を通じて執行部にお願いしていろんな資料をいただいて、市民にこたえているわけです。しかし、それに対してこの間みたいに、私のところの会派の伊藤議員にも一切お答えしない、私にも一切答えない、それこそ冗談ではございませんけれども、肩透かしかけたぐりみたいな感じでやられれば、では議会として本当にこれでいいのだろうかと、あの話どうなった、いやいやうやむやに終わりましたよと、答えてもらえないからあきらめましたと、こういうわけにはいかないのではなかろうかと。私は、もう議員個人の権能がなければ、せっかく国会の衆参両院に与えられた国政調査権と同じような、いわゆる議会の、つまり議長でもない、副議長でもない、委員長でもない、あるいは議員でもない、そういうところにゆだねて事案を解明するのが本当の市民に対する負託にこたえる責任ある議員の責務ではないかなと私は思っておるわけなのです。これがなぜなのか、何でそんな重要なものか。  そもそもこの100条の調査権というのは、ご承知だと思いますけれども、戦前は全くなかったわけです。それで、地方議会にも特別にそういう権限を与えようと。独立の権能ではございません。あくまでも何かやっていて効き目がない、それでできなかったらこれを出していいよと、そういう意味では伝家の宝刀だと思いますが、今回私はそういう意味では伝家の宝刀と言われるそういうものを使ってこの事案を解明することが市民の負託にこたえることではないかなということでございます。  それから50万円ですね。50万円という調査費なのですが、ご承知だと思いますけれども、その調査経費というのは、調査の内容、あるいは手段、あるいは対象によって決定されると思うのです。原則として予算単年度主義ですから、今年度の予算でございます。おおよその経費ですが、その積算根拠は、調査内容と手段、あるいは対象によって決定されるということでございますので、現在私はこの問題はやっぱり世論の問題となっているのだろうと。特にこの問題は当該団体の事務に関するものだろうという認識で、そのための現状と問題点、あるいは対策等を調査したい。先ほども申し上げましたように、まさに重要な当該団体の、既に支払っておりますけれども、事務の執行状況を調査するものだと。ではもっと具体的に申し上げますと、その調査の目的と手段ですが、証人あるいは参考人の出頭、証言、あるいは記録の提出等の請求を関係人にするための費用、あるいはその関係人に照会、記録の送付等の請求を関係人という、個人ではなくて、自然人ではなくて団体、あるいは法人、あるいは任意団体、権利能力なき社団等の団体にするものでございます。具体的には印刷費、あるいは速記料、録音テープの翻訳、証人、参考人の費用弁償、旅費、それから食糧費、ちょっと思い浮かびませんが、その他の諸経費も出てくるだろうと。積算根拠は、私なりに計算したのですが、証人、参考人が19人、これの内訳ですが、越谷市6人、あるいは、証人、参考人が19人掛ける2,500円掛ける2回で9万円、それから証人、参考人ともう一人、シドニー在住の友人と何かをしたということでございますので、その方の旅費は向こうから来てもらうということで10万円、宿泊費2万円、掛ける2回で24万円、それから印刷費5万円、速記料5万円、食糧費は、これは出るか出ないかちょっと私もわからないのですが、もし出た場合には入れておかなければ増額の決議をしていただかなければいけませんので、委員10人、参考人19人、自由行動のお2人、これが31人、31人掛ける1,000円、3万1,000円。その他の諸経費として3万9,000円、締めて50万円だということになります。  以上でございます。 ○石川下公議長 ほかに質疑はありませんか。(12番 佐々木 浩議員「議長」と言う)  12番 佐々木議員。 ◆12番(佐々木浩議員) 再質疑をさせていただきます。  自由行動の是非、範囲についてでございますが、よくわからなかったわけなのですが、市長は議会で11月9日は友人とともにしたと、このように述べてあるわけです。これの何が悪いのかというのがまず全然わからないわけです。そういうことからいいますと、20年にわたる姉妹都市交流の中で公式行事以外のオプションとして自由行動の日が含まれてきたのではないかと思います。過去に公式訪問された方はよくご存じのことと思います。越谷市の国際交流の歴史を振り返りまして、私が調査したところによりますと、さまざまな事例が過去にございます。1983年、昭和58年の4月9日から7日間、市長を初めとした派遣者、随行6人がオーストラリアのキャンベルタウン市に越谷親善使節団として行っております。また、1988年、昭和63年の4月7日から7日間、市長を初めとして6人、随行入れて6人ですが、都市提携委員会公式使節団としてキャンベルタウンを訪れております。また、1988年8月18日から8日間、日豪姉妹都市シンポジウム使節団としてオーストラリアのブリスベンとキャンベルタウン市、シドニーに収入役を初めとした派遣者、随行を含めて6人伺っております。それから、1990年、平成2年9月30日から10月7日にかけて、市長を初め派遣者、随行者4人で親善使節団としてオーストラリアのキャンベルタウン市に伺っております。また、1999年、6日間、平成11年の11月4日から9日まで、市長を初めとして派遣者、随行、合計6人、これが姉妹都市提携15周年記念使節団としてキャンベルタウン市を訪れております。さらに、2001年、8日間ですが、平成13年の4月6日から8日間にわたりまして、越谷市助役を初めとした随行を含めた5人の方々がオーストラリア連邦結成100周年記念使節団としてキャンベルタウン市を訪れております。  さらに、他の市といたしまして、越谷市公式使節団として1989年、平成元年の12月17日から8日間、市長を初めとする派遣者、随行者6人がフランスのディジョン市に訪れております。さらに、1990年、これは平成2年の5月3日から7日間、市長と随行2人の方が日本庭園建設協議に伴う派遣をされております。これはディジョン市とパリ市です。それから、1992年、平成4年の9月1日から8日間、市長を初めとして派遣者、随行者7名がイギリスのロンドン、フランスのディジョン市、パリ市に国際民俗フェスティバル使節団として派遣をされております。さらに、1991年、平成3年の8月23日からは8日にわたりまして市長を初め2人の方が世界の都市と環境会議にアメリカのニューヨーク、カナダのトロントへ派遣されております。さらに、1992年の平成4年5月25日から7日間にわたりまして世界都市フォーラムに助役を初めとしてお二方派遣をされておるわけです。  このように国際交流については越谷市は非常に積極的な活動をしてまいりました。これらの海外との交流の全行程について、自由行動についての詳細な調査を行った上で今回の決議の提案をされておられるのかどうかお伺いいたしたいと思います。昨年11月9日の1日の市長の自由行動について調査を求めておるわけでございますが、他の国際交流の自由行動との整合性から、どうしてもこのことについてはお聞きしておかなければならないと思います。  私は、この自由行動の日は自分の目で行動し、異文化を感じ取ってもらうためにも意味があり、また相手側の配慮という意味も含めて日程の調整の中で出てくるものではないかと思います。こうした相手側の配慮により組まれた自由行動が一切許されないということになりますと、すべての日程を土曜、日曜を構わず組むということ、これはキャンベルタウン市に大きな負担となってしまいます。それではフランクな交流は非常に難しくなると思いますが、その点再度お伺いいたしたいと思います。  さらに、市長ご夫妻、樫村前議長ご夫妻、教育長ご夫妻、それぞれ公務、行事、イベントが組まれておりました。その公式行事はすべて無事に終了しております。キャンベルタウン市から特段クレームなどいただいていないと聞いております。市長の自由行動を問題視するのであれば、公式訪問されたすべての方々の行動を調査対象にすべきではないかということであります。市長ご夫妻だけを調査の対象にした理由をお伺いしたいと思います。  なお、改めてお聞きしますが、今回の公式訪問の期間中において、樫村前議長におかれては一切の自由行動はなかったのでしょうか。買い物などにも全く行かなかったのでしょうか、お伺いしたいと思います。  それから、先ほど私が指摘しました樫村前議長の所属する会派の行政調査でございますが、これについては、具体的に申し上げれば、大宮駅を14時2分出発、郡山に15時10分に着いております。この日は調査がございません。こういうようなことも含めて私お聞きしているものですから、その点についてお答えいただきたいと思います。 ○石川下公議長 提出者の答弁を求めます。  樫村議員。        〔30番 樫村紀元議員登壇〕 ◆30番(樫村紀元議員) 佐々木議員さんの再質疑にお答えを申し上げたいと思います。  先ほどやはり答えなかったというか、答えてはいけないのかなというような気持ちだったものですから、あえて自分のことを、自分の正当性を主張して相手を云々というのもなんだろうということだったものですから、私の自由行動と多分目されているものについて、私も妻と一緒でございましたから、何か変なうわさが立っているのだけれども、心当たりがないかというお話をしまして、多分こういうことではないかなということで私が考えられることだけ申し上げます。  11月6日の夜、記念式典が終わりましての行動だと思うのです。つまり私たち2人はバスで一緒に帰らなかったということだったと思うのです。これは、ご承知かと思いますが、パーシバル親子が夫婦で来られておったのです。パーシバルさんという方は初代の市長というか、議長というか、この国際交流の生みの親でして、グレッグ・パーシバルというのですが、それはお父さんで、ドロー・パーシバルさんというのが息子さんなのですが、このドロー・パーシバルさんも平成2年に本市を訪問しておりまして、そのときから私親しくなりました。それから、その年の9月に、平成2年ですね、日豪姉妹都市会議の使節団の一員として、これは私費ですけれども、キャンベルタウンを訪問しまして再会し、使節団全員がそのパーシバルさんのお宅でパーティーをし、お世話になったというようなことで、それからもう親子ともどもお世話になって、あるいは必ず来ればお会いしているというような状況。お父さんのグレッグ・パーシバルさんは、昨年の5月にもここへキャンベルタウン姉妹都市提携20周年記念使節団40人の一員として来られていまして、20周年式典の懇親会で旧交を温めたということでございまして、多分夜の8時半か9時近かったと思うのです。あしたの夜はちょっとあいていると思うので、きょうはもう疲れているのだから困ると言いましたら、いや、近くだから、全家族がいるからぜひ来てくれということでパーシバルさんの車に乗っかって、近くですが、家庭訪問し、全員の家族と語り合って、恐らく12時ぐらいまでいまして、シドニーまでパーシバルさんのせがれさんのご夫妻の車で送っていただきました。この点につきましては事前に随行の方に了解を得ていますし、きのうどうでしたと、いや、12時ごろになってしまいましたよと、でもよかったですねということで、写真もございますからお見せできると思います。  そういう意味では私は公式の式典が終わった後のパーシバルさんという、皆さんご存じなければそれでおしまいなのですが、その方のご招待であり、かつ随行の方にも了解とり、かえっていいのではないですかというようなことで、全然僕は自分が自由行動したというような認識はないのですが、そういうことでご理解をいただきたいと思います。  それから、もう一つ、会派の行動の関係なのですが、移動日というか、午前中どうしてもだめだと、午後からなら何とかなると、では午後から行こうと、ということで午後、午後といったって午前中から準備があるわけですけれども、そういう私どもの認識として見れば移動日的な認識で前の日を使わせていただいたという認識でございます。具体的に何時かどうかというのはちょっとわからないというか、資料を見ないと何ともお答えできかねますので、ご理解をいただきたいと思います。  それから、るる今までの公式訪問についてのお話を伺いました。私は、昔はこうだったから今もいいのだという話はもう今は通用しないのです。私も海外調査に行かせてもらいました。昔はこうだったけれども、だから今もこうやろうと言ったら、それはもう許されないのです。実際私も、どこでしたか、カナダ、アメリカのときだったと思うのですが、土日は表敬訪問がございませんので、自由行動と言えば自由行動できるのです。しかし、自由行動はだめですから、みんなバスに乗って、ではきょうはいろんな都市の公園を見に行こうということで、いろんな公園をめぐるのです。これは外から見たらまるっきり遊びだ、あるいは自由行動だという話になってしまうのです。あるいはどこどこの街並みを見ようではないか、あるいはどこどこのレイクタウンみたいなあそこを見ようではないかということで、そこへ行って眺めたり買い物したりするのです。それも土日のそれは自由行動だと言えば自由行動なのですが、だけれども、自由行動だと見る人から見れば見られるのですが、でも自由行動というのは許されませんので、許されるというような考え方とっている人も何かいるのですけれども、それは許されないという前提でそういうみんな一緒に行動して、その公園がよかったかとか悪かったかと、あるいは感動したかというような話になっているはずなのです。今はそういう意味では個人でプレーをする、遊ぶ、これはもうまず常識的にというか、絶対に許されないのではないですか。いかにオプションだろうが何だろうが、これはもう昔とはまるで違うのではないですか。  そういう意味では、昔の今までの経過を見ればわかります。今国際交流協会からいい雑誌が出ました。ああ、私もこういうとき行ったなと、だれだれさんが行ったときに送ったなとかというようなことでわかりますから、そのときの行動内容を僕は云々するつもりはございませんが、そのときよかったから今いいのだろうと、そのときを調べないで今を論ずることができるかというのは、ちょっとあなたも悪いことしたのだからこっちの悪いこと許してくれたっていいではないかというのは、何か変な感じを私は受けるのです。そういう意味では、ちょっとその辺の考え方が違うのかなと思うのです。  先ほど出張手当の件についてお話ししましたけれども、やっぱりその手当にしても何にしても、すべて市民の血税から成っているわけです。だから、働かないのにもらう、自由行動なのにもらうなんていうのは市民の常識が許さないのです。今回だって70号議案、高齢者、65歳以上の方のもう段階的にいわば課税していこうという時期です。反対する意見もあったかと思うのですけれども、そう思っていたらなおさらこういう私どもが市民に説明できないような使い方なんていうのは許されないと。そういう意味では私は何のことはない、説明さえしていただければ、市民に対して私が、市長がこう言っていたのです、納得してくださいと、と言うことさえしていただければ、私は何らこれを追及する必要もないし、議員の権能だけで済むのなら何もこれ以上追及する必要もないし、議員の権能の限界を感じたから議会の権能を使っていただたきたいというふうに私は申し上げておるところでございます。  以上でございます。 ○石川下公議長 ほかに質疑はありませんか。(12番 佐々木 浩議員「議長」と言う)  佐々木議員。 ◆12番(佐々木浩議員) 12番。  樫村前議長が今お答えいただいたわけですが、樫村前議長のお言葉をそのままそっくりお返ししたいというような気がいたしております。肩透かしを受けているのは私の方でございます。きちんとお答えいただけていない。残念ながら自由行動についてはどうなのかというお話を、私、自由行動の是非とか範囲についてお聞きしているのですが、残念ながらこのような形になって明快なお答えいただけていないわけですけれども、昨年11月6日の夜の樫村前議長の行動については、くしくもご本人が申し上げましたように、友人とともにしていたわけです、自由行動だということで。市長も11月9日の昼間は友人とともにしていた、自由行動である。お互いにこれは自由行動であったと、このように認識をされているのではないかと思います。そういう意味で、きちんとしたお答えが返ってこないのは非常に残念でなりませんが、自治法の100条調査権という、いわゆる議会の伝家の宝刀については軽々しく抜くものであってはならないと思います。それゆえに越谷市議会ではこれまでさまざまな問題があっても100条調査に頼ることなく、独自の力で諸問題を解決してきたわけであります。濫訴の弊という言葉がございます。みだりに訴えを起こすことによる弊害のことをいいます。私の質疑に真正面からお答えいただけない、本当に残念でなりませんが、事は100条調査にかかわることでありますので、再度改めてお伺いしておきたいと思います。  過去の国際交流の事例について私が申し上げましたが、この事例について綿密な調査をすることのないままに今回100条調査の決議を出したのであれば、軽率のそしりを免れることはできません。なぜ過去の事例をお調べにならずに決議を出すに至ることになったのか、その理由についてお聞かせいただきたいと思います。  以上です。 ○石川下公議長 答弁を求めます。  樫村議員。        〔30番 樫村紀元議員登壇〕 ◆30番(樫村紀元議員) これが最後の答弁になりますから、なるべく漏れのないようにお答えしたいと思いますが、過去の問題の調べ方というのは、私も調べておるつもりでございます。少なくとも私は平成2年から、この間も申し上げましたように、向こうから来られた方、それに対する返答というような形ですから、あるいはこちらが行った後の返答という形で来られるわけですから、佐々木議員さんの調べ方と私の調べ方は違うかもしれませんが、ただし昔がよかったから、先ほども言いましたように、昔はこうだったから今はどうだという比較を佐々木議員さんは論点にしておるようでございますが、それは当たらないというふうに私は申し上げまして、答弁とさせていただいておるわけなのです。昔のものを調べなかったら物事言えないではないかという論理はこの場合通用しないということをご理解いただきたいと思います。  それから、100条の問題についてはうっかりちゃっかり抜いてはいかぬというお話だと思います。私も先ほど申し上げましたように、これ以外方法はないから、何も市長が自分の自由行動について説明していただければいいのです。自由行動してもいいのだと、かつその自由行動にお金払ってもいいのだと、こう市民は思っていないのです。そういうことについて答えないからこういうことになってしまうのです。  こんな答弁でいいのかなとは思ったのですが、何で市長だけ責めるのだという言い方は、市長だけがこんなことをしているからです、早い話が。あとはみんな私費で行った方も、あの3人のドッドさん、それからベリーマンさん、そういう越谷に貢献している、あるいは将来キャンベルタウンで貢献するだろうと、そういう方だからみんな一緒になってお話を聞きながら、英語を覚えながら行っているわけです。ましてこの間も申し上げましたように、職員からも好かれて、越谷市の職員がわざわざ結婚式まで出てくるようなそういう方々です。その認識が私はちょっとおかしいかなと、そう思います。  それから、私の自由行動が云々と言いますけれども、そのパーシバルさんという方についてちょっと私と佐々木議員さんの認識が違うのです。越谷市の最初の使節団は、市長さんは島村さん、それから議長さんは浅見さん、それから商工会の関係は松村さん、松村さんが団長でした。こういう人たちなのです、早い話がパーシバルさんというのは。ところが、向こうの20周年とこっちの20周年の式典の違いは、そういう人たちが前面に出て、そういう人たちが仕切って、そういう人たちが基調演説やっているのです。一番最初に、最初から最後までしゃべっているのはパーシバルさんなのです。向こうの市長さんはほとんどしゃべらないのです。パーシバルさんが今までの経過と、それからいろんな人の功績をたたえて皆さんに紹介しているのです。そういう意味ではやっぱり越谷市の国際交流の認識と、それから向こうの認識は違うのだなという意味で私は勉強になりましたし、今でもパーシバルさんが、あるいはジョン・リアリーさんがああやって皆さんから尊敬されているという、このとらえ方は、昔の井戸を掘った人の苦労を忘れないということをまさにキャンベルタウンは実践しているのではないかなと私は思うのです。  私はそういうふうな意味で、何も、それは佐々木議員さんにしてみれば、語弊があるかもしれませんけれども、釣ったタイはいつまでたっても釣ったタイなのだという話があるかもしれませんが、でも私たちはやっぱりその実態を、真実を市民にさらけ出す、あるいはさらけ出すというか、説明する、これは私どもの責任なのだろうと思います。まして今回この問題が行政権のいわゆる範囲内、固有の行政権の範囲内でもございませんし、個人の基本的人権を侵す問題でもございません。何も私はこういうことしていましたと、それははっきり言えば、市民がああ、いいのではないと言うか、あるいはそれはまずいと言うか、それは言えばいいではないですか。言えばこんなことは起こらないのです。言えないからむしろこうやって何やっていたのだと逆に興味津々となって市民も新聞もやっぱり、いや、これはちょっとおかしいよと、こうなるのではないかなと私は思います。  こういうことでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 ○石川下公議長 ほかに質疑はありませんか。(10番 玉生芳明議員「はい」と言う)  10番 玉生議員。 ◆10番(玉生芳明議員) 10番、玉生でございます。二つほどお伺いしたいのですけれども、百条委員会を提起しているわけですから、これは法的にどこに問題があるのかということを立証していただくということが大事だと思うのです。ですから、この間の旅費規定を見ても、あるいは国家公務員の旅費規定、国の旅費規定あるいは越谷市の旅費規定を見ても、そういうものが改正されていないですから、そういう根拠がどこにあるのかということについて一つお伺いしたいと思います。  もう一つは、この姉妹都市提携20周年記念使節団、この派遣について事前に、これは2国間というか、2市、お互いの向こうの市とこちらの市で市長の日程、あるいは議長ご夫妻の日程、そして議員さんたちが独自で参加した日程、これらが既に2国間で調整されていたのだと思うのです。合意されていたのだと思うのです。その合意から外れていたということであれば、これは大問題ですよね、確かに。樫村議員さんが言うように、2国間で決めたことを逸脱してやったということならばこれは大問題ですけれども、ここの手元にありますが、これは事前に日程協議がされていて調整協議がされていたということが示されていますけれども、この日程の変更とかそういうのがあったのですか、その辺について、この百条委員会ということで取り上げられるのかどうなのかということについてお伺いしたいというふうに思います。  以上です。 ○石川下公議長 答弁を求めます。        〔30番 樫村紀元議員登壇〕 ◆30番(樫村紀元議員) 玉生議員さんの質疑にお答えしたいと思います。  自由行動に対する、ちょっと私も意味がよくわからないのですが、法的にどこに問題があるのかということなのかな。つまり私から言いますと、自由行動には出張手当が出ないのだと、規定がないのなら規定でつくらなければいけないけれども、規定がないから許されるのだという話にはなりませんし、常識的に考えて、市長の自由行動を規制している法律があるかどうかというのは私は正直言ってわかりませんが、職員が自由行動をそこへ、自由行動って、遊びですね、要するに公務ではないものをそこに、ぐあい悪くて寝ていたというならまた別ですけれども、公務と全く無関係の私的なことに時間を費やしたということであれば、それは後でわかればこれは返還しなければならないのは当たり前ですから、そういうことから考えて自由な時間に何でお金が払えるのかという、そういう疑問が私にはあるわけなので、それが許される規定があるかないか、あるいは国家公務員法で規定されるかどうかという、そういう規定があるかどうかというのは私にはお答えはできません。むしろ自由行動でも越谷市はお金を払えるのだと、というような根拠規定があれば私それをむしろお答えしたいのですが、それは見つけることはできません。  それから、調整されていたのかどうかという話ですが、これについても私は一般質問で申し上げましたように、それは自分が決める問題であって、相手に調整してもらう問題でもないし、相手方にその日は公式訪問できませんと言えば、それはそれで済む話でありますし、まして秘書室に相談して決めてもらう話でもございません。自分が遊びたかったら遊び、それについて責任をとればいいのであって、みんなが一緒なのに最初から私はそういうつもりではなかったのだというのなら、それ相応のその行動についての責任をとってもらえばいいのであって、はみ出していたというのならなおさら責任をとらなければいけないのではないかなと私思うのです。  日程の変更の問題についても、最初は私どもいただいた日程は、近郊都市の視察でございました。しかし、次にいただいた日程についてはかなり細かな日程表で、この間も一般質問で申し上げましたように、9時にホテル集合、さきの派遣職員だった3人の方がお迎え、クルーズで交流、その後シドニータワーで昼食、大変交流が盛り上がったものですから、先ほども申し上げましたように、昼ごはんが終わったのが3時半だったというような経過でございまして、そういう意味で日程変更は、それは勝手に市長が日程を変更したのであって、私どもは、少なくとも行かれた方々は、あれ、どうしていないの、きょうはということでございました。ですから、それはもう私どもの知ることでございませんから何とも答えられませんが、どうぞご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 ○石川下公議長 ほかに質疑はありませんか。(10番 玉生芳明議員「はい」と言う)  10番 玉生議員。 ◆10番(玉生芳明議員) 再質疑させていただきますけれども、まず姉妹都市提携20周年記念式典が先にあるのであって、そのことをちょっと抜きにして市長がうんぬんかんぬんではないというふうに思うのです。姉妹都市提携20周年記念式典、これをどう進めるかということは、越谷市長が決められるわけではなくて、相手があって、そこと協議をして決めるというその中でできてきた日程ですから、市長が勝手に決めたという言い方はちょっと違うのではないかということを思うのですけれども、いかがでしょうか。  もう一つは、旅費の問題ですけれども、旅費日当の規定についてでは、例えば海外に調査するときとかいろんなときに、土日を挟む場合もありますよね、土日を挟んだとき、では土曜日と日曜日は返せという、そういう旅費規定は国家公務員、あるいは国の政府機関の関係であってもそういうことはありません。越谷市の条例を見ましてもそういうことはないわけです。そういうことと位置づければ、全体のスケジュールの中に休息の時間、こういうことが盛り込まれていても全く問題ないわけであって、そういうことをだめだというのであったら、土日は日本へ帰ってくる、で月曜日また行くと、こういうことになりますから、ちょっとそれは考え方として、旅費日当の考え方としては今の法解釈的にはちょっと違っているのではないかというふうに思うのですけれども、その辺についてお伺いしたいというふうに思います。 △会議時間の延長 ○石川下公議長 この際、会議時間の延長をいたしておきます。 △議員提出第6号議案の質疑(続き) ○石川下公議長 ただいまの質疑に対して提出者の答弁を求めます。  樫村議員。        〔30番 樫村紀元議員登壇〕 ◆30番(樫村紀元議員) 玉生議員さんの再質疑にお答えしますが、ちょっとおっしゃっていることがよく理解できないのですが、帰ってこれないからそんなことできないというような言い方なのかなと、間に入れざるを得ないというのかな。私は、要するに自由行動はしてはいかぬのだと、つまりほかの人もしていないのですから、しなかった理由は、前のときにクルーズだったからだという、そういう理由で勝手に変えるわけにはいかぬだろうと。かつキャンベルタウンでの式典というのは、確かに1日あるいは2日、あるいはフィッシャーズゴーストフェスティバル、これも1日ですから、せいぜい3日ぐらいかなと、本当に式典それ自体は。でも、式典それ自体がメーンだけれども、それがすべてでないわけであって、例えば越谷市にキャンベルタウンの方々が来た場合も、越谷市の幹部職員がついて日光へ行くとか、そういうこともあるわけです。でも、それは向こうにとって公務なのか、あるいは自由行動なのかは知りませんけれども、一緒に行ってその地域の状況だとか、あるいは人的な交流を図るということであって、少なくともその逸脱はしていないのだろうという認識でいるわけです。そういう向こうにしてみればこうかな、こっちにしてみればこうかなという問題はありますが、そういうことでいいのでしょうか。  国家公務員法で許されているから私たちも許される、むしろ逆に私は越谷市の条例でそういう場合でも市長は自由行動していいのですよと、あるいは自由行動した場合でも日当が出るのですよと、そういう根拠条文を見たいのですが、それがわからないのです。何かやぶから棒ではないですけれども、はみ出していても許されるというような言い方されると、ちょっと混乱してしまうのです。  再度もっとわかりやすく、私にわかるように質疑いただきたいと思います。ご理解いただきたいと思います。 ○石川下公議長 ほかに質疑はありませんか。(10番 玉生芳明議員「はい」と言う)  10番 玉生議員。 ◆10番(玉生芳明議員) 簡単に再質疑させていただきますけれども、旅費規定は、これは一般公務員に準ずるということでなっていますし、国家公務員でもそういうふうな取り扱いしているわけですから、それは見ていないとかということはちょっとおかしいのではないか。これを出す根拠はそこにあるわけですから、それを見ていないとかわからないとかというのはちょっと提案者としていかがなのでしょうか。その辺だけ最後に質疑させていただきます。 ○石川下公議長 答弁を求めます。        〔30番 樫村紀元議員登壇〕 ◆30番(樫村紀元議員) 重ねて玉生議員さんのご質疑にお答えします。  その根拠条文なるものが越谷市の越谷市長に当てはめて答えろという言い方だとすれば、今答えるわけにはまいりません。自由行動が許されるのだという前提、あるいは私的な遊びも許されるのだと、それに対して公費払ってもいいのだというような認識ですから、そうだとすると、私はそれはできませんというふうにしか申し上げられません。  以上でございます。 ○石川下公議長 ほかに質疑はありませんか。(21番 松沢 勇議員「はい、議長」と言う)  21番 松沢議員。 ◆21番(松沢勇議員) 21番。今お2人の質疑お聞きしていて、提案者から回答をいただいているわけなのですが、私聞いていてこの100条に基づく調査委員会、設置するその理由という点では何か腑に落ちない、そういう感じをいたします。なぜかというと、例えば提案者自身も質問したことに説明していただければこれ以上のことはしないのだと、あるいは議員の権能で限界を感じたということなので百条調査委員会だというふうに言われているわけなのです。提案者十分ご存じだと思うのですが、百条調査委員会の中で、百条調査委員会というよりも、100条そのものは、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務、これに関する調査を行い、ということでいわゆる調査権を保障しているわけです。先ほどの話から延長してもう一つ感じているのは、長の果たす役割、これも自治法上ではしっかりと位置づけられていて、149条にいわゆる管理者の担任事務ということで、何を責任を持ってやらなければいけないのかと、こういうところを規定しているわけなのです。先ほどからの話を聞いていると、具体的に自由行動日、何をやったということはもうおおよそわかっている。私たちにははっきりと聞いていませんけれども、提案者はわかっている。そのわかっていることがこの100条で規定する自治事務、あるいは責任者の行うべき事務、重大な逸脱があって、それが市民の皆さんに重大な迷惑をかけているということであれば私は百条調査委員会も否定はできないというふうに思うのですが、具体的な事実を知っている者、自分は知っているのに、この間の一般質問でも言いませんでしたよね。私は知っていると言っておきながら言わない、市長に答えてもらいたいという、そういう程度でしょう。先ほど言った議員の権能とかという、限界を感じたとかという中身は。  では、これがわかったときにどうなのだと。自治法上違反しているではないかということになるのですか。私はその辺聞いていて、むしろ市長が本来ならこういうふうにあるべきではないか、あるいはこういうことは奨励する、あるいは慎むべきではないか、いわゆる個人の道義的な問題を議論しているような気がしてならなかったわけです、先ほど話を聞いていて。ですから、そういうことであれば、私は百条調査委員会を設置してまでやる中身ではないのではないかという感じを受けたわけなのですが、私の言っていること、質疑の趣旨がわかったかどうかなのですが、お答えいただけたらありがたい。 ○石川下公議長 答弁を求めます。        〔30番 樫村紀元議員登壇〕 ◆30番(樫村紀元議員) 松沢勇議員さんの質疑にお答え申し上げます。  おっしゃっていることは十分理解しております。百条設置の理由が腑に落ちない、あるいは説明していただければそれでいいのだと、議員の権能の限界を感じたと、というようなことですが、先ほども一番最初に百条委員会の設置の目的等、国政調査権との絡みでお話をさせていただきました。説明していただければと何度も説明をお願い申し上げました。この問題に限らず、都合の悪いことについてはお話しにならないという、これはどういうことなのだろうと、最近とみにそういう傾向があるというふうに私は感じたものですから、説明はしないのだろうと、そういうことで一般質問あるいは、決算等の委員会もあろうかと思いますけれども、しかしそれは出席しなければ、あるいは答えなければそれでおしまいですから、もうこの辺が限界というふうに私は認識しておるところでございます。松沢勇議員さんとの認識が多少違うのかなということで。  それから、百条設置の理由が腑に落ちないという点ですが、私もおのずと調査権には限界があろうかと思います。一つには、目的の限界ですね。政争あるいは秘密の問題、あるいは先ほども申し上げましたけれども、行政権独自のところには入れない、あるいは基本的人権を侵すというような、そういうおのずと限界があろうかと思いますし、私もそう思っております。しかし、一方私どもにはこの事案を解明すべきだという声もあるわけでございまして、中途半端で何をしているのだという声もあるのも事実でございまして、伝家の宝刀と言われていますから、だれしもこんなことで何で出すのだという話になろうかと思いますが、その辺のこの問題に対する認識の違いがあろうかと思うのです。例えば、この結果違反だろうか、違反でなかろうかというのは、これは私が決めることではございませんで、議会が、設置した特別委員会が決めることでありまして、それを市民が判断して、そういう判断する、あるいは説明する、あるいは考える機会を提供するのも私どもの責任なのだろうと。重要であるか重要でないかのポイントというのは、先ほども何度も私は申し上げましたが、一円でもこれはやっぱりだめなものはだめなのです、それは。例えばある一定の限界というのはだれしもあると思うのです。それは、私も何度か申し上げましたけれども、それをやってはおしまいだよというのが私どもには厳しく、一般の人にも厳しいものがあろうかと思うのです、普通の人なら許されるけれども。そういう意味では私はこれはそういう意味ではこの問題はそれをやってはおしまいよというような認識で、ざっくばらんに言いますとそういう認識でおりますので、多少松沢勇議員さんとの百条の趣旨あるいは目的等についての認識は同じだとしても、この問題のとらえ方がちょっと違うものですから結論は異なってしまうと、そういうことだというふうに私は今答えざるを得ないのですが、ご理解いただきたいと思います。  以上でございます。 ○石川下公議長 ほかに質疑はありますか。(21番 松沢 勇議員「はい、議長」と言う)  21番 松沢議員。 ◆21番(松沢勇議員) 今答弁いただいて、机を叩いてまで強調されていましたけれども、やはりお答えを聞いていて改めて思ったのですが、結論がどう出るかはわからないという今回答の中で言っていましたように、ではあなた自身はこういう問題点があって何条に違反するということを言いながら、なおかつ設置をする必要性を強調する立場にあなたはいるのです。提案者ですから、これからつくってほしい、こういう提案者ですから。ですから、結果はどうなるかわからない、それはわからないことはあると思うのですが、こういう疑いがある、何条に明確に違反していると私は確信するというぐらいのものがないと大事な百条調査委員会を設置するというふうにはなかなかならないのではないかなと、私はそう思います。  それと、もう一つ、私たちも提案者と思いは一緒です。一円たりともむだに使ってはいかぬと、こういう思いは一緒です。ただ、そういう思いでこれまでも、例えば一般質問取り組んできました。あるいは委員会でもいろんな意見を言ってきました。言っても自分の思うように100%いかないことだって往々にしてあるわけでしょう。では、百条調査委員会設置してやるのだというふうになりますか、なかなかならない。ならないけれども、次の委員会や、あるいは次の機会で、その間調査もして理論的にも構築してやっていくものでしょう。今言われたような形で、そういう前段のここに重大な疑惑があって、私はここまで知っているのだというところが何かこうあいまいだ。今お話伺ってもそうです。そういうことで果たして私はいいのだろうかという疑問を単純に持つわけです。  それと、もう一つ、参考までにお尋ねしてお聞かせいただきたいのですが、百条調査委員会の中身、どうとらえているのか、先ほど私言いましたけれども、私は改めて提案者に聞きたい、どういうふうにとらえているのか、百条、それから先ほど市長、市長というよりも長のいわゆる責任ある事務、事務の中身、改めてお聞きして私は質疑を終わりたいと思います。 ○石川下公議長 答弁を求めます。  樫村議員。        〔30番 樫村紀元議員登壇〕 ◆30番(樫村紀元議員) 松沢勇議員さんの再質疑にお答えを申し上げます。  私が百条委員会の結果についてわからないと申し上げましたのは、私自身はやはり越谷市の条例に出してはいけない出張手当を出したのですから違反していると思っております。  しかし、それについて答えがないということで、私が例えば希望的な観測、あるいは断言して別に百条調査委員会に予断を持たせる必要はないと思いますので、この程度の答弁にとどめさせていただきたいと思います。  それから、この辺が最終的な百条に対する認識の違いかなと思うのですが、教科書に書いてあるのはそのとおり多分お互いに認識していると思うのです。  ですから、これしか今方法がないのではないかという認識が多分松沢議員さんと違うのだろうと思うのです。私は、やっぱりこのままにしておけば、ああ、これは許されるのだからということで職員も場合によってはやってもいいのだというような認識になるだろうと、自由行動もいいのだというような認識になるだろう。あるいは私的な出張手当も自由行動でも出るのだろうと、こういうことになったらこれはおかしな話というか、いけないのではないかと。それはすぐさまやっぱり税金ですから、もう市民が許すわけがないだろうと。これで答えてもらえない、いいのだみたいな話に開き直られたら、これはまずいというのが率直な私の考えでございます。  また、市長の権限がどうであろうかなかろうかという問題につきましては、今市長に対して私はそれはおかしいよと、やってはいけないことですよと言っていますから、おのずとそれは市長自身が考えておることですし、市長に質問していただきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○石川下公議長 ほかに質疑はありませんか。(21番 松沢 勇議員「はい、議長」と言う)  21番 松沢議員。 ◆21番(松沢勇議員) 3回目の質疑になりますのでお答えいただきたいのですが、肝心の質問には答えていないという印象を受けました。  もう一度繰り返しますけれども、提案者が先ほど来からの質疑応答の中で説明していただければこれ以上はいいのだと、あるいは議員の権能の限界、こういうことを言われていましたので私あえて取り上げたわけなのですが、例えば委員会で、あるいは一般質問でみずからが持っている情報、あるいはみずからが見てきた現実、それをあなたは言える立場にあったのに、この間の一般質問、あえて言わない、自分で言っているわけです、私が言っているのではなくて。私が批評して言っているのではなくて、自分であえて言わない、知っているけど言わない、何なのですか、これは。こんなことで自分の知ろうとする真実を追及できると思いますか。私はその手法が違うのではないか、そういうことも含めて、先ほど聞いたのは、百条調査委員会を設置して、市民の税金をここにかけて調査をする、そういう中身なのかということなのです。ですから、そこのところあなた提案者で百条調査委員会を設置するべきだと、こういうふうな立場で言っているわけですから、私たちをそうだなと納得させるようなぜひ最後の説明をいただけたらありがたい。 ○石川下公議長 答弁を求めます。  樫村議員。        〔30番 樫村紀元議員登壇〕 ◆30番(樫村紀元議員) 松沢勇議員さんの質疑にお答えします。  再度の質疑で同じような質疑なのですが、これは私と松沢議員さんの力の違いなのかなと、あるいは力量の差なのだろうかなと思うのです。私にはこの辺が限界で、かつ説明はもうしていただけないと、市民には説明責任を果たせなかったという認識でおるものですから、中身が違うよと言われれば、そのとおり中身が松沢議員さんと違うのかなと思います。しかし、私はそういうふうに非力で、この程度でございますので、こういう形で提案をさせていただいたということでご理解をいただきたいと思います。 ○石川下公議長 ほかに質疑はありませんか。        〔「なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 質疑はなしと認め、以上で質疑を終結いたします。 △議員提出第6号議案の委員会付託省略石川下公議長 お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出第6号議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、議員提出第6号議案については委員会の付託を省略することに決しました。 △休憩の宣告 ○石川下公議長 この際、暫時休憩いたします。                                     (休憩 17時11分)                        ◇                      (開議 17時12分) △開議の宣告
    石川下公議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 △議員提出第6号議案の討論、採決 ○石川下公議長 議員提出第6号議案について討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  5番 伊藤 治議員、登壇して発言を願います。        〔5番 伊藤 治議員登壇〕 ◆5番(伊藤治議員) 議長の許可をいただきましたので、議員提出第6号議案「公費派遣の越谷市姉妹都市提携20周年記念使節団の一員として参加した市長夫妻の平成16年11月9日シドニー市内での自由行動の調査に関する決議について」、賛成の立場で討論をさせていただきます。  この問題については、使節団が帰国して間もなく市長の自由行動に対する世間の風評は耳にしておりました。折しも平成17年1月10日付の東埼玉新聞に掲載された記事がきっかけで、市民の皆様からさまざまなご意見や数々のご提言がありました。例えば、どうなっているのだという疑問、明らかにせよという公開性、きちんと納得のいく説明をせよという説明責任、おかしいのではないかという妥当性、まずいのではないか、公務ではないのではないかという適正性、条例に違反しているのではないかという違法性などさまざまであります。これらの市民の声を市政に反映させるべく、3月議会の代表質問で私が市長に対し、公費派遣は市民の税金でなされ、自由行動に使えるのか、また自由行動も公務だというなら、その公務の内容を具体的に説明ができるのかという質問をしましたが、答えておりません。また、今定例会では樫村紀元議員が行った、だれと、どこで、何をしていたのかという質問、あるいは自由行動なら、公務出張による既に支払われた日当をいただいたままでいいのかという質問、さらにはその他の旅費、宿泊費、諸経費はどうするのかという質問にも、市長は友人と一緒にいたと言うだけで何ら答えておりません。公費派遣の出張旅費や日当が既に支払われておりますが、これは当該地方公共団体の事務として調査の対象となり、かつ重要な事務の執行状況に関するものだと考えます。調査権にもその性質上おのずと限界があります。  一つは、政争や個人の秘密を暴露するなど調査目的による限界、二つ目は、特別昇給した職員の氏名、理由や契約入札の具体的内容など執行権の範囲、いわゆる執行機関の関係による限界、そして三つ目は、個人の政治信条、思想、信仰、通信の秘密など基本的人権の保障による限界などがあります。当該事務の調査はこれらに該当するものではありません。むしろ現在では世論において日当や出張手当等は問題視されており、本当に必要なのか、適正な額なのかなど、諸手当に対する市民の目には厳しいものがあります。まして市長の自由行動に対する日当の支払いは手当の必要性、額の適正以前の問題であり、働いていないのに支払う必要があるのか、したがって返納すべきではないかという厳しい市民の目にさらされております。  100条調査権の性格は、憲法第62条にある国会の衆参両院に与えられている国政調査権と同様、地方議会の権能を十分に行使できるよう補助的権能として地方議会にも認められたものであります。特に戦後昭和22年、地方自治法により初めて強力な権限が認められました。その理由は、議会は執行機関に対する団体の最高意思機関であり、その権限に属する事務を処理するためには自由に選挙人、その他管内の団体と接触を認められなければならないことによるものであります。したがって、調査の主体、つまり調査権は議会に認められたものであり、議長、副議長、委員長、議員に認められたものではございません。議員個人の権限の限界を知ったとき、議会としてこのままでよいのでしょうか。この際、百条委員会を設置して市民の負託にこたえることこそ市民の声に耳を傾ける真の市民の代表の責務と言えるのではないでしょうか。本件の場合、事案はほとんど解明されず、調査しないまま看過し、再び発生した場合、地方行政の適法で公正な実現と、公金流用による住民の利益が著しく阻害されることは火を見るより明らかであります。  どうぞ良識ある議員の皆様、本議案の趣旨をご理解いただき、議員各位の賛同を心からお願い申し上げ、賛成討論といたします。 ○石川下公議長 以上で討論を終結いたします。  続いて、採決に入ります。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。        〔挙手少数〕 ○石川下公議長 挙手は少数であります。  したがって、議員提出第6号議案は否決されました。 △海外都市行政調査団への議員の派遣 ○石川下公議長 これより海外都市行政調査団への議員の派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。  地方自治の実態、行政施策の実情などを調査するため、平成17年度全国市議会議長会欧州都市行政調査団へ、22番 永井龍男議員を6月29日から7月8日まで派遣いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名いたしました永井龍男議員を6月29日から7月8日まで海外都市行政調査団へ派遣することに決しました。 △行政調査に係る議員の派遣 ○石川下公議長 次に、行政調査に係る議員の派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。  南国オフィスパーク事業及び地産地消促進事業などを調査するため、南国市及び高知市へ  15番 藤森正信議員、16番 島田勝三議員、17番 野口佳司議員、27番 石川下公  28番 今野忠雄議員、29番 黒田清康議員  以上6人を6月29日から7月1日まで、  中心市街地整備及び複合施設「プラザおでって」などを調査するため、盛岡市及び仙台市へ  5番 伊藤 治議員、6番 江原千恵子議員、18番 浅井 明議員、30番 樫村紀元議員  以上4人を7月4日から6日まで、  子育て支援事業及び総合福祉ゾーン「しあわせの村」などを調査するため、吹田市、神戸市、京都市へ  3番 今村久美子議員、4番 大石美恵子議員、10番 玉生芳明議員、11番 山本正乃議員  12番 佐々木 浩議員、22番 永井龍男議員  以上6人を7月13日から15日まで、  木造住宅の耐震診断と改修工事の助成制度及び市営住宅などを調査するため、豊橋市、彦根市及び福井市へ  1番 伊東紀久江議員、2番 阿部君江議員、9番 金子正江議員、21番 松沢 勇議員  以上4人を7月26日から28日まで、それぞれ派遣したいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名いたしました議員をそれぞれ派遣することに決しました。 △特定事件の議会運営委員会付託石川下公議長 特定事件の閉会中における継続審査の件を議題といたします。  特定事件につきましては、議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査事項として議会運営委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。        〔「異議なし」と言う人あり〕 ○石川下公議長 ご異議なしと認めます。  したがって、特定事件につきましては、議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査事項として議会運営委員会に付託することに決しました。 △閉議の宣告 ○石川下公議長 以上で本定例会の議事はすべて終了いたしました。 △市長のあいさつ ○石川下公議長 この際、市長からあいさつのため発言を求められておりますので、許可いたします。        〔板川文夫市長登壇〕 ◎板川文夫市長 6月定例市議会が閉会されるに当たりまして、一言御礼のごあいさつをさせていただきます。  去る6月1日から本日まで16日間にわたり開かれました本定例会におきまして、慎重にご審議をいただき、私からご提案申し上げました36議案につきまして、いずれも原案のとおりご決定を賜り、まことにありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。この期間中議員の皆様からいただきました貴重なご意見、ご要望を十分踏まえながら、今後とも「水と緑と太陽に恵まれた ふれあい豊かな自立都市」の実現に全力を尽くしてまいります。議員の皆様方におかれましては、限りないお力添えを賜りますよう心からお願い申し上げますとともに、時節柄健康には十分ご留意をいただき、なお一層のご活躍をお祈り申し上げまして、御礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 △閉会の宣告 ○石川下公議長 これをもちまして平成17年6月越谷市議会定例会を閉会いたします。  大変ご苦労さまでした。                                     (閉会 17時24分)...